(使用料規程 抜粋)
第13節 BGM
有線放送等により公衆送信される著作物を受信装置を用いて公に伝達し、又は適法に録音された録音物による演奏により、著作物を背景音楽(BGM)として利用する場合の使用料は、次により算出した金額に、消費税相当額を加算した額とする。
1 |
1施設における使用料 |
(1) |
一般の店舗等の場合 |
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区分 |
店舗等の面積 |
年額使用料 |
1 |
500m2まで |
6,000円 |
2 |
1,000m2まで |
10,000円 |
3 |
3,000m2まで |
20,000円 |
4 |
6,000m2まで |
30,000円 |
5 |
9,000m2まで |
40,000円 |
6 |
9,000m2を超える場合 |
50,000円 |
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(2) |
宿泊施設の場合 |
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区分 |
宿泊定員 |
年額使用料 |
1 |
100人まで |
6,000円 |
2 |
200人まで |
10,000円 |
3 |
300人まで |
20,000円 |
4 |
400人まで |
30,000円 |
5 |
500人まで |
40,000円 |
6 |
500人を超える場合 |
50,000円 |
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2 音源提供事業者が包括的に契約をする場合の使用料
1の規定にかかわらず、有線放送等を行う事業者、録音物の製作・貸出を行う事業者等、背景音楽(BGM)の音源提供事業者が、自己の顧客であるすべての音源提供先事業者のために、包括的利用許諾契約を結ぶ場合の使用料は、当該音源提供事業者の前年度の営業収入(消費税額を含まないもの)の1/100とする。
(BGMの備考)
(1) |
営業収入とは、聴取料、放送料などいずれの名義をもってするかを問わず、音源提供事業者が音源を提供することにより得る収入をいう。 |
(2) |
本規定中1/100とあるのは、平成14年度は0.6/100、平成15年度は0.7/100、平成16年度は0.8/100、平成17年度は0.9/100とそれぞれ読み替えるものとする。
(注)各年度区分は、4月から翌年3月までとする。 |
(3) |
福祉、医療もしくは教育機関での利用、事務所・工場等での主として従業員のみを対象とした利用又は露店等での短時間かつ軽微な利用であって、著作権法第38条第1項の規定の適用を受けない利用については、当分の間、使用料を免除する。 |
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