一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(抜粋) |
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(定義)
第二条 |
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この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 |
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一 |
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(略) |
二 |
大規模一般社団法人 最終事業年度(各事業年度に係る第百二十三条第二項に規定する計算書類につき第百二十六条第二項の承認(第百二十七条前段に規定する場合にあっては、第百二十四条第三項の承認)を受けた場合における当該各事業年度のうち最も遅いものをいう。)に係る貸借対照表(第百二十七条前段に規定する場合にあっては、同条の規定により定時社員総会に報告された貸借対照表をいい、一般社団法人の成立後最初の定時社員総会までの間においては、第百二十三条第一項の貸借対照表をいう。)の負債の部に計上した額の合計額が二百億円以上である一般社団法人をいう。 |
三〜七 |
(略) |
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(貸借対照表等の公告)
第百二十八条 |
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一般社団法人は、法務省令で定めるところにより、定時社員総会の終結後遅滞なく、貸借対照表(大規模一般社団法人にあっては、貸借対照表及び損益計算書)を公告しなければならない。 |
2〜3 |
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(略) |
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