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著作権等管理事業法
2001年10月から「著作権等管理事業法」が施行され、著作権等の管理事業は同法の定めに基づいて実施されることになりました。
この法律は、著作権管理事業への新規事業者の参入を容易にするなど、これまでの仲介業務法(著作権ニ関スル仲介業務ニ関スル法律)のもとでの規制を大幅に緩和するものになっています。
これまで、著作権管理業務を行う場合は、文化庁長官の許可が必要でしたが、この法律では、一定の条件を満たせば管理事業を行える「登録制」となり、使用料規程もこれまでの「認可制」から「届出制」に改めています。
著作権等管理事業法には、管理事業者は、あらかじめ「管理委託契約約款」を作成し、文化庁長官に届け出ることが義務付けられています。
また、同法では利用区分(演奏・録音・放送など)ごとに使用料規程を定め同様に 文化庁長官に届け出ることを義務づけています。
