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2022年9月30日
一般社団法人日本音楽著作権協会
(JASRAC)

2022年10月から適用を開始するカラオケ包括使用料の利用割合値について

日本音楽著作権協会(JASRAC)は、皆さまにお支払いいただいている著作物使用料(包括使用料)に管理楽曲が利用された割合を反映することとしており、本年10月から適用を開始するカラオケの著作物使用料(包括使用料)の利用割合について、以下のとおり確定いたしましたのでお知らせします。

なお、今回の変更に関連して皆さまに行っていただくお手続き等はございません。


(利用割合の算出方法)

通信カラオケ機器に収録されている楽曲のデータの曲目数に基づき、利用割合の値(みなしの利用割合)を算出することといたします。利用割合の算出式は以下のとおりです。

●みなしの利用割合の値の算出方法


JASRAC管理楽曲の総収録数


JASRAC管理楽曲の総収録数+他の管理事業者管理楽曲の総収録数

●反映するみなしの利用割合の値

2022年度中にご請求する使用料(2022年10月ご請求分から2023年3月ご請求分まで)にJASRAC管理楽曲の利用割合「99.99%」を乗じて算定いたします。

※ 利用割合の値は、年度ごとに見直していく予定です。

●使用料の算出式

著作物使用料(税抜)×みなしの利用割合の値 (消費税相当額を加算します)

※ 使用料の計算例

月額3,500円(税抜)の場合

利用割合反映 利用割合反映
 3,500円×1.1(消費税加算) 
月額 3,850円(税込)

3,500円×99.99%(利用割合の値)×1.1(消費税加算)

月額 3,849円(税込)

(1円未満切捨て)




今回利用割合を反映する主な利用方法

利用方法
カラオケ歌唱室
(カラオケボックス)
社交場カラオケ
(バー・スナック・居酒屋・旅館)
歌謡教室
(カラオケを利用して歌唱を教授する施設に限ります)






●利用割合Q&A

Q.利用割合とは何ですか?
A.カラオケで利用された楽曲のうち、JASRACが著作権を管理している楽曲の占める割合をいいます。

Q.利用割合の見直しはいつ、どのような流れでなされるのでしょうか?
A.みなしの利用割合の値は年に1回見直します。通信カラオケに収録されている楽曲のデータを基に算出した値(みなしの利用割合の値)を、翌年度(4月から翌年3月まで)に請求する著作物使用料に反映します。算出した値は、JASRACホームページでお知らせいたします。

Q.「みなし」利用割合を用いるのはどうしてでしょうか?また、用いる予定の「総収録数」というのは「みなし利用割合」として合理的なのでしょうか
A.利用割合の値の算出は、施設ごとに歌唱された実績に基づいて行うことが考えられますが、個別の施設においてカラオケで利用する楽曲やその利用回数をご報告いただくことは実現できていません。このため、利用実態に近いデータとして通信カラオケ機器に収録されている楽曲のデータの総収録曲目数に基づき、「みなし」利用割合を算出することとしております。「総収録数」を用いることにつきましては、「みなし利用割合」として、現時点で考え得る合理的な方法であると考えておりますが、より合理的で正確な値の算出に向けて、今後も検討を続けてまいります。

Q.ライブ(生演奏等)とカラオケを利用していますが著作物使用料に利用割合が反映されますか?
A.今回の利用割合の反映は、カラオケの著作物使用料(包括使用料)が対象です。レストランやラウンジでの生演奏やBGM、ビデオ上映およびこれらの音楽利用をカラオケと併用している場合の包括使用料には、今回、利用割合は反映されませんが、順次反映を予定しておりますので、詳細が決まり次第、改めてご案内します。

Q.カラオケは利用せずライブ(生演奏等)を定期的に開催していますが著作物使用料にいつから利用割合が反映されますか?
A.カラオケ以外のご利用については順次反映を予定しています。反映するタイミングが決まりましたら改めてホームページ等でご案内します。

Q.利用割合反映後の私のお店の請求額はいくらになりますか?
A.利用割合反映開始後にJASRACから郵送する口座振替ハガキや請求書に記載しますので、そちらでご確認ください。

Q.毎年6月に1年前払いの使用料を支払っていますが、利用割合は反映されますか?
A.2022年10月以降のご請求について、利用割合を反映しますので、2022年6月に遡って利用割合は反映されません。2023年6月のご請求からの反映となります。



著作物使用料(包括使用料)に利用割合を反映する経緯

JASRACは、日常的に、さまざまなジャンルの音楽、たくさんの楽曲数を利用する利用を対象として、利用の有無、回数などを問わず、定額または定率によって算出する包括使用料を使用料規程に定めています。

2001年10月に施行された著作権等管理事業法により、音楽著作権の管理市場には、JASRAC以外の管理事業者(他の管理事業者)が参入できるようになりました。

2009年、放送分野において、利用割合を反映していない著作物使用料(包括使用料)によるJASRACの徴収方法が、他の管理事業者の参入障壁になっているとして、公正取引委員会から、独占禁止法の行政処分である排除措置命令を受けました。この命令は、最高裁の判決を経て、JASRACが公正取引委員会に対する審判請求を取り下げたことにより確定しました。

これらの経緯をふまえて、独占禁止法コンプライアンスの観点で、放送の分野だけでなく、インタラクティブ配信、CDレンタル、コンサート等の分野で、その著作物使用料(包括使用料)に、利用割合を反映する取組を行ってきており、今回その一環として、本年10月から、カラオケの著作物使用料(包括使用料)にも、利用割合を反映することとしました。