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2020年6月26日
※最終更新2023年3月1日

一般社団法人 日本音楽著作権協会
(JASRAC)

新型コロナウイルス感染予防対策を講じたイベントにおいて入場者数を制限する場合の使用料の取り扱い

※この取り扱いは、2023年3月31日に終了いたします。


日頃は、日本音楽著作権協会(JASRAC)の業務にご理解、ご協力を賜り誠にありがとうございます。

コンサートやショーなどのイベント(※)でJASRACが管理する音楽著作物を利用する場合に、2020年5月25日に政府が発表した「イベント開催制限の段階的緩和の目安」にしたがって入場者数を制限されるときは、当面の間、主催者があらかじめ設定する席数(出演者席、招待席などの関係者席を含みます)を「定員」として、著作物使用料を算出いたします。

※ 使用料規程第2章第1節演奏等のうち「1 上演形式による演奏」「2 演奏会における演奏」「3 演奏会以外の催物における演奏」の規定が適用されるイベント。

お手続き方法はこちらをご覧いただき、あわせて次の点にご留意ください。


1 イベント開催日5日前までに、演奏利用申込書をご提出ください。
2 申込書の備考に入場者数を制限することを明記いただくようお願いします。
3 年間の包括的利用許諾契約を結ばれている方は、イベント開催日前日までに担当支部へご連絡ください。
4 イベント開催日当日までに証憑書類(設定した座席表など)をご提出ください。


使用料の計算方法は、こちらをご覧ください。
ご不明な点は、担当支部までお問い合わせください。

JASRACは、コロナ禍が一日も早く終息することを願うとともに、ライブエンタテインメントの復興、復活に向けて尽力される事業者や関係団体とも連携しながら取り組みを進めて参ります。