生演奏により著作権侵害行為を繰り返していたライブハウス「Live Bar X.Y.Z.→A」(東京都八王子市、本年5月末に閉店)の共同経営者で、当協会の元信託者であるファンキー末吉氏が、8月18日、文化庁に当協会の事業運営の調査等を求める趣旨の上申書を提出し、同日、記者会見を開きました。
当協会は、末吉氏らが本件店舗において当協会管理著作物の無許諾利用を繰り返していたため、2013年10月、東京地方裁判所に対し、同氏らを被告とした著作権侵害差止等請求訴訟を提起しました。第1審の東京地裁判決および第2審の知的財産高等裁判所判決は、当協会の請求を認容し、それを不服として同氏らが最高裁判所に対して上告等を行いましたが、今年7月11日、最高裁が同氏らの上告等を棄却したことにより、上記知財高裁判決が確定しました(既報:2017年7月13日)。
今回末吉氏が文化庁に提出した上申書は、当協会が本件店舗の出演者等からの利用申請を受け付けなかったことや、使用料の分配が不透明であること等を指摘する内容ですが、これらは、同氏らが上記の一連の訴訟でも主張していたものであり、上記判決は、その主張を認めませんでした。
ライブハウスから徴収した使用料の分配方法については、ホームページで説明しておりますので、ご覧ください。サンプリング調査に基づく著作物使用料の分配は、海外の著作権管理団体も合理性を認めて採用している方式であり、当協会は、ライブハウスの使用料の分配にあたり、サンプリング調査で判明した利用曲目に加え、ライブハウスのご経営者から報告された利用曲目も収集しており、分配の正確性の向上に努めています。
当協会は、お支払いいただいた使用料については、引き続き正確かつ迅速に分配してまいります。また、当協会の業務内容をホームページ上などで分かりやすくお伝えできるよう努めてまいります。
以上