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2014年5月 7日
一般社団法人日本音楽著作権協会
(JASRAC)

ブライダルにおける演出用DVD、BGM用CD、記録用DVDなどを製作される事業者の皆さまへ

近年、結婚披露宴で新郎新婦のプロフィールを上映・紹介するなどの演出用DVDにJASRACの管理著作物が用いられたり、披露宴の様子を撮影したDVDに会場で流したBGMがそのまま収録されたりするケースが増え、ブライダル関係者や映像事業者の方から、ブライダルにおける録音・録画に関する著作権手続きのお問合せが増えています。

これら、ブライダルにおける演出用DVD、BGM用CD、記録用DVDなどの複製は、いずれも私的使用のための複製には当たらず、事前に著作権者に(市販のCDなどの音源をご利用になる場合にはレコード製作者・実演家などの著作隣接権者にも)利用許諾の手続きが必要になります。

JASRACはこのたび、これらのDVD、CDなどを製作される事業者の皆さまを対象に、円滑な音楽利用が可能となるよう、ご負担軽減のための運用基準を設けました。

この運用基準の適用を希望される事業者の方は、以下のページをご確認いただき、JASRAC録音課(電話03-3481-2169)またはビデオグラム課(電話 03-3481-2172)までご連絡くださいますようお願いいたします。

→ ブライダル演出記録用録音・録画物に関する運用基準(PDF:121KB)

→ ブライダルにおける演出用DVD、BGM用CD、記録用DVDなどを製作される事業者の皆さまへ


<使用料の計算方法とお問合せ窓口>
→ 新郎新婦のプロフィールスライドショー(静止画)、BGM用CDなどの"録音物"を製作される場合
→ 披露宴のダイジェストムービー(動画)、記録用DVDなどの"録画物"を製作される場合



以 上