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2012年12月12日
一般社団法人 日本音楽著作権協会
(JASRAC)

ブログサービス等の運営事業者に対し、個人ブログ等における歌詞掲載利用を許諾することについて

このたびJASRACは、ブログサービス等をユーザーに提供する事業者(サービス運営事業者)を対象に個人ブログ等の非商用配信におけるJASRAC管理楽曲の歌詞掲載利用を許諾する際の条件として、以下の取扱いを定めましたのでお知らせします。


許諾の条件

1 前提
  A)サービス運営事業者はユーザーに対し許諾の告知を行う。
  B)サービス運営事業者は利用規約等をもってユーザーの歌詞利用を制御する。
  C)サービス運営事業者は利用規約等をもってユーザーによる著作者人格権の侵害を防止する。

2 契約当事者
 ブログサービスを管理運営する事業者とする。

3 許諾の範囲
 ユーザーの非商用配信の範囲に限定し、以下の利用については、許諾の対象外とする。
  A) ダウンロード配信利用。
  B)アーティスト別、曲別などのインデックスを用意し、大量の歌詞を掲載する歌詞閲覧サービス。
  C)広告料収入を得るなどの目的で行う配信利用。

4 使用料
 使用料規程第11節1(4)非商用配信②ストリーム配信に基づき、ブログ内の歌詞データ数を積算する方法により、月額使用料を設定する。

5 利用曲目報告
 JASRACが指定する方法に基づき、楽曲情報の管理体制を構築し、利用された曲目を報告する。

 


個人ブログ等におけるJASRAC管理楽曲の歌詞掲載について、これまでJASRACはブログ等のユーザーを対象に利用を許諾することとして、無許諾の歌詞掲載についてはプロバイダ責任制限法に基づきサービス運営事業者に対し送信防止措置を執ってきました。
しかしながら個人ブログ等においては無許諾利用が蔓延しており、根本的な解決を図る必要がありました。

一方、ユーザーやサービス運営事業者からは、ブログ等における歌詞掲載について適正な利用とユーザーにとって使いやすい環境の構築を望む声があがっており、JASRACとしても単に違法コンテンツの削除を求めるだけでなく、音楽の利用拡大の方針のもとに新たな枠組を構築する必要があると判断しました。

そこで、動画投稿(共有)サービスにおいてユーザーがJASRAC管理楽曲をアップロードする行為をサービス運営事業者に許諾することで動画投稿(共有)サービスにおけるJASRAC管理楽曲の適正な利用を推進している事例にならって、ユーザーが開設するブログ等でJASRAC管理楽曲の歌詞を掲載利用することにつき、ユーザーに替わってサービス運営事業者に許諾する際の条件を定めた次第です。なお今回の措置は非商用配信における歌詞掲載利用を対象としたものであり、大量の歌詞を掲載する歌詞閲覧サービスや広告料収入を得るなどの目的で行う配信利用は除かれます。

JASRACは、今回の取扱いによりブログ等においてJASRAC管理楽曲の適正な利用が推進されることを期待しています。



【本件に関する問い合わせ先】
◇サービス運営事業者・ユーザーの皆さま
 送信部ネットワーク課 
   電話:03-3481-2120
    E-mail:network@pop02.jasrac.or.jp

◇報道関係者の皆さま
 広報部 電話:03-3481-2164