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私的録音録画補償金制度とは

「私的録音録画」とは

著作権法第30条では、自分が楽しむため、家族で楽しむためなど、ごく限られた範囲において使うために、少部数コピーすること(私的使用のための複製)について権利者(作詞者・作曲者や実演家、放送局など)の承諾なく無償で行うことができると定められており、このうち録音に関するものを“私的録音”、録画に関するものを“私的録画”と言います。
なお、次のような場合は法律で定める私的使用のための複製には当てはまりません※1

※1 このほか、違法にアップロードされたものと知りながら音楽や映像をダウンロードする行為など、私的複製に当てはまらない場合があります。

こうした私的録音、私的録画によって生じる権利者の経済的利益を保護するため、1992年の著作権法改正によって導入されたのが「私的録音録画補償金制度」です。

補償金制度の仕組み

現在の制度では、ユーザーに補償金を支払う義務があるとされています。しかし、私的録音・録画をするたびに権利者へ支払いをすることは、ユーザーにとって難しく煩雑です。
そこで、メーカー※2に協力してもらう方法を取っています。

※2 ここで言うメーカーは、補償金の対象となる特定機器・特定記録媒体のメーカー及び輸入業者のことを指します。

補償金の流れ

補償制度の対象となる機器(特定機器)やメディア(特定記録媒体)を政令で定め、メーカーはこれらの販売代金に補償金を上乗せして、補償金を集めます。結果としてユーザーは購入の際、メーカーを通じて補償金を支払っていることになります。
補償金額は、例えば録音用CD-Rの場合、実質、カタログ表示価格の1.5%です。
ユーザーが支払った補償金は、メーカーが、文化庁長官が指定する指定管理団体に一括して納入します。
これらの補償金は、指定管理団体から権利者団体を通じて権利者に分配されます。
同時に、補償金全体のうち20%を共通目的基金とし、権利者全体の利益となる事業のために支出しています。
なお、指定管理団体には、私的録音録画補償金管理協会(sarah) が指定されています※3

補償金の対象となる機器・メディアの一覧は「現在の補償金制度の問題点」をご覧ください。

※3 私的録画については、私的録画補償金管理協会(SARVH)が指定されていましたが、メーカーの協力が得られず、補償金が支払われなくなったことから、事業の実施が困難になり、2015年3月31日に解散に至りました。

<参考> 著作権法第30条

(私的使用のための複製)
第三十条
著作権の目的となつている著作物(以下この款において単に「著作物」という。)は、個人的に又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内において使用すること(以下「私的使用」という。)を目的とするときは、次に掲げる場合を除き、その使用する者が複製することができる。

一  公衆の使用に供することを目的として設置されている自動複製機器(複製の機能を有し、これに関する装置の全部又は主要な部分が自動化されている機器をいう。)を用いて複製する場合

二  技術的保護手段の回避(第二条第一項第二十号に規定する信号の除去若しくは改変その他の当該信号の効果を妨げる行為(記録又は送信の方式の変換に伴う技術的な制約によるものを除く。)を行うこと又は同号に規定する特定の変換を必要とするよう変換された著作物、実演、レコード若しくは放送若しくは有線放送に係る音若しくは影像の復元を行うことにより、当該技術的保護手段によつて防止される行為を可能とし、又は当該技術的保護手段によつて抑止される行為の結果に障害を生じないようにすること(著作権等を有する者の意思に基づいて行われるものを除く。)をいう。第百十三条第七項並びに第百二十条の二第一号及び第二号において同じ。)により可能となり、又はその結果に障害が生じないようになつた複製を、その事実を知りながら行う場合

三  著作権を侵害する自動公衆送信(国外で行われる自動公衆送信であつて、国内で行われたとしたならば著作権の侵害となるべきものを含む。)を受信して行うデジタル方式の録音又は録画(以下この号及び次項において「特定侵害録音録画」という。)を、特定侵害録音録画であることを知りながら行う場合

四  著作権(第二十八条に規定する権利(翻訳以外の方法により創作された二次的著作物に係るものに限る。)を除く。以下この号において同じ。)を侵害する自動公衆送信(国外で行われる自動公衆送信であつて、国内で行われたとしたならば著作権の侵害となるべきものを含む。)を受信して行うデジタル方式の複製(録音及び録画を除く。以下この号において同じ。)(当該著作権に係る著作物のうち当該複製がされる部分の占める割合、当該部分が自動公衆送信される際の表示の精度その他の要素に照らし軽微なものを除く。以下この号及び次項において「特定侵害複製」という。)を、特定侵害複製であることを知りながら行う場合(当該著作物の種類及び用途並びに当該特定侵害複製の態様に照らし著作権者の利益を不当に害しないと認められる特別な事情がある場合を除く。)

2  前項第三号及び第四号の規定は、特定侵害録音録画又は特定侵害複製であることを重大な過失により知らないで行う場合を含むものと解釈してはならない。

3  私的使用を目的として、デジタル方式の録音又は録画の機能を有する機器(放送の業務のための特別の性能その他の私的使用に通常供されない特別の性能を有するもの及び録音機能付きの電話機その他の本来の機能に附属する機能として録音又は録画の機能を有するものを除く。)であつて政令で定めるものにより、当該機器によるデジタル方式の録音又は録画の用に供される記録媒体であつて政令で定めるものに録音又は録画を行う者は、相当な額の補償金を著作権者に支払わなければならない。