日本の著作権法では、著作権の保護期間は「著作者の死後70年」となっていますが、太平洋戦争中に日本が連合国民の著作権を保護しなかったとして、サンフランシスコ平和条約の規定により、連合国民が戦争前または戦争中に取得した著作権について、通常の保護期間に戦争期間相当の約10年間を加算する義務が課せられています。
連合国民の中で戦時中に著作権条約により日本国において保護義務があった15ヵ国(アメリカ、カナダ、イギリス、フランス、オランダ、ノルウェー、ベルギー、ギリシャ、オーストラリア、ニュージーランド、南アフリカ、ブラジル、スリランカ、レバノン、パキスタン)の国民が戦時加算の対象となります。
加算日数は、著作権取得の日、平和条約の批准時期によって異なりますが、多くの国では約10年5ヵ月になります。
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