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宿泊施設の客室でのビデオ・オン・デマンド(VOD)

対象となる利用方法

ホテル、旅館等の宿泊施設の客室でビデオ・オン・デマンド(VOD)サービスを提供するために、宿泊施設へ映画等のコンテンツを送信(サーバへの蓄積を含む)し、これらを宿泊施設の客室で再生することに伴い、JASRACが管理する著作物を利用する場合が対象となります。

※宿泊施設の宴会場における音楽利用等の手続きは「ホテル、旅館、民宿などの宿泊施設」をご確認ください。

手続きと使用料

宿泊施設の客室でのVODサービスにおいてJASRACが管理する著作物を利用する場合は、以下の A と B の手続きが必要です。

A と B の手続きは、(1)対象の利用ごとに個別に契約する方法(個別契約)か、(2)VOD事業者が A に合わせて B についても宿泊施設に代わって手続き、使用料の支払いを行う方法(元栓契約)、いずれかの方法から選択でき、使用料はそれぞれ下表のとおりです。

(1)VOD事業者と宿泊施設が、それぞれの利用について手続き、使用料の支払いを行う場合

種類 対象の利用 JASRACとの契約者 使用料
個別
契約
A 宿泊施設への送信等 VOD事業者 営業収入の1.5%
B 宿泊施設の客室での再生 宿泊施設 営業収入の1%

Aの使用料について、営業収入の1.5% によらない場合、1曲1回の利用に係る使用料は使用料規定第2節放送等 (PDF:92.9KB) 5「年間の包括的利用許諾契約によらない場合」を適用します。
Bの使用料について、営業収入の1% により難い場合、受像機1台あたり月額100円とします。

(2)VOD事業者が、A とあわせて、B についても宿泊施設に代わって手続き、使用料の支払いを行う場合

種類 対象の利用 JASRACとの契約者 使用料
元栓
契約
A
B
宿泊施設への送信等
宿泊施設の客室での再生
VOD事業者 営業収入の2.3%

※営業収入=管理著作物の利用に係る視聴料等の収入

一覧に記載のない事業者が提供するVODサービスを利用されている場合、宿泊施設が個別にBの手続きを行い、使用料をお支払いいただく必要があります。

手続きの窓口 お問い合わせ

■ VOD事業者の方は、演奏部までご連絡ください。

 JASRAC演奏部
 TEL: 03-3481-2167(平日9:30〜17:30)
 FAX: 03-3481-2152

■ 宿泊施設の方は、全国の支部までご連絡ください。

連絡先一覧はこちら

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手続きのご案内