- > トップページ
- > 音楽をつかう方
- > 各種イベント、施設での演奏など
- > 宿泊施設の客室でのビデオ・オン・デマンド(VOD)
宿泊施設の客室でのビデオ・オン・デマンド(VOD)
対象となる利用方法
ホテル、旅館等の宿泊施設の客室でビデオ・オン・デマンド(VOD)サービスを提供するために、宿泊施設へ映画等のコンテンツを送信(サーバへの蓄積を含む)し、これらを宿泊施設の客室で再生することに伴い、JASRACが管理する著作物を利用する場合が対象となります。
※宿泊施設の宴会場における音楽利用等の手続きは「ホテル、旅館、民宿などの宿泊施設」をご確認ください。
手続きと使用料
宿泊施設の客室でのVODサービスにおいてJASRACが管理する著作物を利用する場合は、以下の A と B の手続きが必要です。

A と B の手続きは、(1)対象の利用ごとに個別に契約する方法(個別契約)か、(2)VOD事業者が A に合わせて B についても宿泊施設に代わって手続き、使用料の支払いを行う方法(元栓契約)、いずれかの方法から選択でき、使用料はそれぞれ下表のとおりです。
(1)VOD事業者と宿泊施設が、それぞれの利用について手続き、使用料の支払いを行う場合
種類 | 対象の利用 | JASRACとの契約者 | 使用料 | |
---|---|---|---|---|
個別 契約 |
A | 宿泊施設への送信等 | VOD事業者 | 営業収入の1.5% |
B | 宿泊施設の客室での再生 | 宿泊施設 | 営業収入の1% |
Aの使用料について、営業収入の1.5% によらない場合、1曲1回の利用に係る使用料は使用料規定第2節放送等 (PDF:92.9KB) 5「年間の包括的利用許諾契約によらない場合」を適用します。
Bの使用料について、営業収入の1% により難い場合、受像機1台あたり月額100円とします。
(2)VOD事業者が、A とあわせて、B についても宿泊施設に代わって手続き、使用料の支払いを行う場合
種類 | 対象の利用 | JASRACとの契約者 | 使用料 | |
---|---|---|---|---|
元栓 契約 |
A B |
宿泊施設への送信等 宿泊施設の客室での再生 |
VOD事業者 | 営業収入の2.3% |
※営業収入=管理著作物の利用に係る視聴料等の収入
-
2020年4月現在
元栓契約をしているVOD事業者一覧(五十音順)
一覧に記載のない事業者が提供するVODサービスを利用されている場合、宿泊施設が個別にBの手続きを行い、使用料をお支払いいただく必要があります。
