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カルチャーセンター

手続き

許諾方法

JASRACが管理する著作物の演奏等による利用にあたっては、包括許諾と曲別許諾のいずれかを選択いただくことができます(原則として一施設を単位として、施設毎の手続きとなります)。

包括許諾
JASRACが管理する著作物のすべてについて、利用できる許諾方法です。
JASRACは、利用の申込みに基づいた契約で定める一定の条件を範囲として、JASRACが管理する著作物のすべてについて利用許諾を行います。
この場合には(1)年額使用料、(2)講座1回あたりの使用料が適用になります。
手続きにあたっては、事前に利用許諾契約申込書をご提出ください。
曲別許諾
JASRACが管理する著作物ごとに利用できる許諾方法です。
手続きにあたっては、利用日の5日前までに利用許諾契約申込書と利用明細書をご提出いただきますが、申込書提出と同時に利用明細書の提出ができない場合には、利用明細書の提出予定日(利用日から5日以内の日)を申込書に記入してください。
この場合には1曲1回の使用料が適用になります。なお、申込書記載内容に基づいた使用料をあらかじめお支払いいただく場合があります。
手続きの窓口
連絡先一覧はこちら

カルチャーセンター、オープンカレッジなど、複数の分野の講座を開設し、教授する施設で著作物を利用する場合は、全国にある担当支部までご連絡ください。

使用料

使用料規定では、包括的許諾契約を結ぶ場合の使用料と、曲別許諾契約を結ぶ場合の使用料のそれぞれを定めています。

使用料規定(カルチャーセンターにおける演奏等)(PDF:91KB)

  • 年間の包括的利用許諾契約を結ぶ場合は、前年度(4月〜翌年3月)のJASRAC管理著作物利用講座の受講料収入を毎年ご報告いただきます。

ステッカーの交付

JASRACでは利用許諾契約を締結している契約施設であることを明示するため、施設の入口などに貼付するステッカーを交付しています。

お問い合わせ

担当支部までご連絡ください。

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FAQページに、よくあるご質問と回答を掲載しております。そちらをご覧いただき、解決しなかった場合は、各カテゴリーページ下部の[お問い合わせ]より、メールでお問い合わせいただくことができます。

発信専用ダイヤルについて

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