- > トップページ
音楽教室における演奏等の管理開始について(Q&A)
- Q1. 音楽教室における演奏等の管理はいつ開始されますか?
- A1. 2018年4月1日から管理を開始しています。(詳細はこちら)
- Q2. どうして音楽教室における演奏等について管理を開始したのですか?
- A2. 音楽教室における使用料徴収については、2003年から楽器メーカー等と協議を重ねてまいりました。この間、管理著作物の演奏利用について、以下のとおり利用者団体との協議などを経て管理を順次開始してまいりました。
- 2011年4月からフィットネスクラブ
- 2012年4月からカルチャーセンター
- 2015年4月から社交ダンス以外のダンス教授所 (社交ダンス教授所は1971年から)
- 2016年4月からカラオケ教室、ボーカルレッスンを含む歌謡教室
同じ音楽教室でありながらカルチャーセンターで行う音楽教室や歌謡教室については使用料をお支払いいただいている一方、楽器演奏の指導を行う音楽教室のみがお支払いをいただけていませんでした。既に使用料のお支払いをいただいている各種教室の事業者との間の公平性を確保する観点からも、音楽教室についても管理を開始いたしました。
- A2. 音楽教室における使用料徴収については、2003年から楽器メーカー等と協議を重ねてまいりました。この間、管理著作物の演奏利用について、以下のとおり利用者団体との協議などを経て管理を順次開始してまいりました。
- Q3. 音楽教室での演奏は教育目的なので、演奏権は及ばないのではないですか?
- A3. 著作権法38条1項では以下の3つの要件を全て充たしている場合には、権利者の許諾を得ることなく演奏できると定めています。
- (1)営利を目的としていない
- (2)聴衆または観衆から、入場料等の料金を徴収しない
- (3)演奏者等に報酬が支払われない
上記の3要件を全て充たしている場合は演奏権は及びませんが、その1つでも該当しない場合は許諾を得ていただく必要があります。よって、営利事業である音楽教室での音楽著作物の演奏利用には演奏権が及ぶこととなります。
- A3. 著作権法38条1項では以下の3つの要件を全て充たしている場合には、権利者の許諾を得ることなく演奏できると定めています。
- Q4. 音楽教室での演奏は公の演奏に当たらないので演奏権は及ばないのではないのですか?
- A4. 音楽教室において音楽著作物を演奏する主体は、著作権法上の規律の観点から、当該音楽教室の経営者です。そして、音楽教室における音楽著作物の利用は不特定の顧客(受講者)に対するものですから、公の演奏にあたります。各種教室事業のうちダンス教室における音楽著作物の演奏利用は公衆(不特定かつ多数)に対するものとの判断が既に示されています(名古屋高判平16・3・4判時1870号123頁)。
- Q5. どのような音楽教室が使用料徴収の対象ですか?
- A5. 楽器メーカーや楽器販売店が運営する音楽教室が対象となります。
- Q6. 個人教室は管理の対象となりますか?
- A6. 個人教室(楽器メーカーや楽器販売店が経営するものを除く)については、管理水準が一定のレベルに達するまで管理の対象としないこととしています。
- Q7. 学校の授業における音楽の演奏利用も対象となりますか?
- A7. 学校の授業での演奏利用は、著作権法38条1項に該当するため管理の対象ではありません。
(学校教育法に基づく学校、専修学校、各種学校のほか、学校教育に類する教育を行うもので、当該教育を行うにつき他の法律に特別な規定のある保育所や省庁大学校において、授業の過程で著作物の利用が行われる場合については、著作権法38条1項の規定に基づき、著作物使用料を支払う必要はないことから対象ではありません。)
- A7. 学校の授業での演奏利用は、著作権法38条1項に該当するため管理の対象ではありません。
- Q8. クラシック楽曲を使っても対象となりますか?
- A8. クラシック楽曲などの著作権が消滅した楽曲のみを演奏する場合は管理の対象となりません。
- Q9. 音楽教室にはどのような使用料規定が適用されるのですか?
- A9. 適用する規定は「音楽教室における演奏等」です。他の分野の使用料規定と同様、利用許諾の方法や使用料の種類について事業者の方々に3通りの方式(年額使用料、月額使用料、曲別使用料)を用意しています。詳しくはこちらを参照ください。
- Q10. 楽譜、CD、DVDなど音楽教室で利用する教材は、既に許諾手続を済ませているはずなので、別途、使用料の支払いは不要ではないのですか?
- A10. 音楽著作物は、CDへの録音、放送、配信、演奏等のさまざまな利用方法があります。そこで、それらの利用方法に応じ、その都度それぞれの利用者から許諾を得ていただくことになります。例えば、すでに音楽著作物の「複製」利用の許諾を得ている楽譜であっても、その楽譜に記載された音楽著作物を「演奏」利用する際は、別途「演奏」利用の許諾を得る必要があります。
- Q11. 音楽教室が支払った使用料はどのように権利者に分配するのですか?
- A11. 使用料をお支払いいただく音楽教室事業者から利用曲目を報告していただくことにより、著作物使用料の分配の対象となる楽曲を特定した上で作品ごとの分配額を計算します。ここから著作権管理に要する実費に相当する管理手数料や源泉所得税を控除した上で関係権利者に分配します。
- Q12. 音楽教室の管理開始は、音楽文化の発展に寄与するという著作権法の趣旨に沿っておらず、音楽文化を衰退させることにつながりませんか?
- A12. 著作権法は、著作物の「公正な利用」と「著作権の保護」とのバランスを考慮し、権利が及ぶ範囲と権利を制限する範囲とを定めています。音楽著作物の「公正な利用」は、音楽文化の発展に寄与するものですが、同時に「著作権の保護」を図らなければ、文化の持続的な発展を実現することはできません。音楽教室という営利事業における音楽著作物の利用について、著作権法上認められている権利の保護を図ることは、正に著作権法の趣旨を実現するものであって反するものではありません。今回の音楽教室に限らず、音楽著作物を利用される事業者からお支払いいただく使用料は、著作権者に分配され、著作権者はそれを糧に、新たな音楽作品を生み出します。作品への対価が次の創作を支えていく循環を「創造のサイクル」と呼んでいます。著作権は、新たな文化を生み出すために欠かせない「創造のサイクル」を維持するために認められている権利なのです。音楽教室が、この「創造のサイクル」に加わっていただくことこそが、新たな作品の創造につながり、著作権法の趣旨である音楽文化の発展に寄与するものと考えております。
- Q13. 契約申込書をどこで入手すれば良いでしょうか?
- A13. 最寄りのJASRAC支部にご連絡願います。
- Q14. 本件の手続きが遅れた場合はどうなるのでしょうか?
- A14. 2018年4月1日に音楽教室を運営しており、JASRACの管理楽曲を利用している場合には、手続きの日がいつであるかにかかわらず、同日からの使用料をお支払いいただく必要があります。
- Q15. 「請求権不存在確認訴訟」でJASRACの敗訴が確定した場合はどうなるのでしょうか?
- A15. 仮にそのような判決が確定した場合、それまでJASRACにお支払いいただいた著作物使用料につきましては、全額ご返金することになります。
- Q16. 音楽教育を守る会の加盟事業者が2017年6月20日、東京地裁に対して「音楽教室における著作物使用にかかわる請求権不存在確認訴訟」を提起し、係争中と報道されていますが、管理を開始しているのでしょうか?
- A16. この訴訟とは別に、音楽教育を守る会は、2017年12月21日、文化庁長官に対し、著作権等管理事業法24条1項に基づく裁定の申請をしたため、同条3項の定めに従い、2018年1月に予定していた本件使用料規程の実施を延期しました。2018年3月7日、同日を使用料規程の実施の日とする旨の文化庁長官の裁定がされましたので、JASRACは、音楽教室事業者の方々へのご案内の期間などを考慮し、2018年4月1日から管理を開始しています。(詳細はこちら)
- Q17. 2018年3月7日付の文化庁長官裁定と合わせて、文化庁長官からJASRACが受けた「通知」とは、どのようなものでしょうか?
- A17. 通知の全文はこちらです。JASRACはこの通知を踏まえて、音楽教室事業に演奏権が及ぶことを争う音楽教室事業者につきましては、「請求権不存在確認訴訟」の手続が終了するまでの間、JASRACから個別の督促を行わないこと、また、音楽教室事業者に演奏権が及ぶことを争わない音楽教室事業者につきましても、本件許諾手続においては、利用の実態等を踏まえた適切な使用料の額とすること等、使用料規程の実施に当たっての適切な措置に留意します。