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店頭でのCM上映・演奏

広告用複製物※1(動画CM、音声CM)の展開として、店頭※2で上映・演奏することを予定されている場合に、制作に係る複製の処理にあわせてお申込みいただく方法についてご案内します。
なお、街頭ビジョンや駅・空港等のデジタルサイネージなど、店頭以外での上映・演奏については、こちらをご確認ください。

※1 広告に利用する目的で、企業名、商品名、サービス名等の広告内容とともに音楽著作物を複製し、制作した複製物

※2 広告するサービス、商品等の提供場所である小売店等

申込方法

STEP1
広告の制作に係る複製(広告目的複製)の申込み

申込方法はこちら 1.広告目的複製

STEP2
広告の展開に係る上映・演奏の申込み

申込方法はこちら 2.広告展開利用

使用料は以下をご確認ください。

店頭でのCM上映・演奏使用料について(PDF:18.0KB)

お問い合わせ

お問い合わせの前にご確認ください。

よくあるご質問はこちら

JASRAC複製部 広告・ゲーム・映画課

お問い合わせフォーム

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