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デジタルサイネージでの上映等
対象となる利用方法
駅、空港や列車内等の交通機関、街頭や商業施設等に設置したデジタルサイネージにおいて、管理著作物を利用したCMや商品告知等の映像コンテンツを上映する場合が対象となります。
- ※販売店における店頭販促については、「店頭でのCM上映・演奏」の取扱いが適用されますので、こちらをご確認ください。
- ※コンテンツの制作に際しての手続きについては、映像の内容に応じてそれぞれ以下のとおりです。
① 広告に利用する目的で、企業名、商品名、サービス名等の広告内容とともに音楽著作物を複製し、制作した複製物(広告用複製物)
→ 広告での音楽利用② 広告用複製物以外
→ DVD・Blu-rayなどの制作や動画コンテンツへの複製 - ※本取扱いは、「使用料規程第2章第1節演奏等9ビデオグラムの上映」の規定の範囲内で暫定的に定めたものです。
使用料
ディスプレイ1台あたりの使用料は、上映回数によって、以下の1または2いずれかの方法により算出します(別途消費税相当額を加算)。
- 上映回数1,000回まで
- 120円(上映1回当りの使用料)×放映回数
- ※上映回数が10回を上回る場合は、以下のとおり回数を参酌します。
- (1)100回まで:上映回数×90%
- (2)101〜1,000回:上映回数×80%
上映回数1,000回の場合、(1)90回+(2)720回=810回が参酌回数となります。
この場合の使用料は、120円×810回=97,200円となります。 - 上映回数1,000回超
- 以下のいずれかの方法により算出します。
- (1)公表された媒体費(放映料)※の5%(1との合算額ではありません)
但し、最低使用料97,200円(=上映回数1,000回のときの使用料)- ※媒体費(放映料)は、実際の取引額ではなく、媒体自らまたは媒体が加盟する団体が公表している価格です。
媒体費が公表されていない場合は、(2)の使用料が適用されます。
- ※媒体費(放映料)は、実際の取引額ではなく、媒体自らまたは媒体が加盟する団体が公表している価格です。
- (2)1の使用料(97,200円)に、放映回数1,000回までを超えるごとに1,200円を加算します。
上映回数32,500回の場合、97,200円+(32,500回-1,000回)÷1,000※×1,200円=135,600円
※ 小数点以下は切り上げ
使用料算出上の注意点
- 上映回数の計算単位
- 同一構内または同一ネットワーク内での利用の場合は、それぞれのディスプレイの上映回数を合算したものをディスプレイ1台あたりの上映回数とみなします。
- 端末台数の参酌
- 同一場所に複数のディスプレイを設置して上映する場合は、設置状況によりディスプレイ台数を参酌します。(1本の柱に複数のディスプレイを設置する場合は、1台換算となります。)
- 許諾期間
- 許諾期間はコンテンツを上映する連続した期間で、最大1年間です。
- 上映終了後に再度上映する場合や上映期間が1年を超える場合は、別途手続きが必要です。
- デジタルサイネージ内での複製等の取扱い
- コンテンツを他媒体へ複製できない状態とし、かつ上映終了後にデータを削除することを条件に、許諾にデジタルサイネージ内のハードディスクやSTB(セットトップボックス)への複製を含めます。ただし、CM等広告目的の利用に伴う複製については、別途ご申請が必要です(詳細はこちらをご参照ください)。
手続き
- (1)上記、対象となる利用方法のうち、「①広告用複製物」を上映する場合はこちら⇒広告展開利用
(博覧会、展示会その他のイベントにおいて入場者に向けて行われる上映は除く。) - (2)(1)以外の上映及び、上記「②広告用複製物以外」の上映は以下にしたがって、手続きをお取りください。
申込書類のご提出 ※利用開始の5日前まで
提出方法 : 1.FAX 2.郵送 3.支部窓口に提出
- ※プログラムやチラシを制作している場合は、申込書類とあわせてご提出ください。
許諾通知および使用料のお支払い
請求書をお送りしますので、お支払期限までに銀行振込、コンビニ払い、スマートフォン決済サービスにてお支払いください。
振込手数料はご依頼人の負担となりますのでご了承ください。
分配
JASRACは、お支払いいただいた使用料を、入金日により年2回の分配期にまとめ、作品の権利者に送金します。
海外の著作権団体に所属する権利者の方へは、国内の分配期の1ヶ月後に各国の所属団体に送金されます。
※FAQページに、よくあるご質問と回答を掲載しております。そちらをご覧いただき、解決しなかった場合は、各カテゴリーページ下部の[お問い合わせ]より、メールでお問い合わせいただくことができます。
