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映画上映会

このページでは、主に映画会社(製作会社、配給会社)から提供を受けた上映用媒体(フィルム、DCP等)で行う上映会について、主催する方から手続きをいただく場合のご案内をしております。映像作品の内容が映画であっても、上映用媒体が業務用DVDなどビデオグラム録音により製作されたものである場合は、「ビデオ上映会」のページをご覧ください。

手続き

お手続きの前にこちらをお読みください。

手続きの流れ

STEP1申込書類のご作成(外国映画上映利用申込書・映画上映利用明細書)

郵送希望の方 担当支部へご連絡ください
支部連絡先一覧

ダウンロードご希望の方
ダウンロードはこちらから

STEP2申込書類のご提出 ※開催日の5日前まで

提出方法 : 1.FAX 2.郵送 3.支部窓口に提出

  • プログラムやチラシを制作している場合は、申込書類とあわせてご提出ください。

STEP3許諾通知および使用料のお支払い

請求書をお送りしますので、お支払期限までに銀行振込、コンビニ払い、スマートフォン決済サービスにてお支払いください。
振込手数料はご依頼人の負担となりますのでご了承ください。

映画上映について、上映会を主催する方から手続きをいただく場合
  • 全国興行生活衛生同業組合連合会(全興連)加盟の映画館以外で洋画を上映する場合
  • 上映場所に係らず、映画上映について許諾手続きが完了していない上映用媒体(フィルム、DCP等)の提供を受けて上映する場合(映画上映許諾手続が完了しているか、提供元にご確認ください)。

使用料

使用料規定では、映画上映会でのご利用に2つの計算方法を設けています。

  1. 上映期間が短い場合:会館などでの数日間の上映など
    算定基準:入場料・上映場所の定員数・映画の種類
    算定方法:算定基準による映画1本上映1回あたりの単価×上映回数
  2. 上映期間が継続的な場合
    上映回数・期間が長期に渡る場合は、年間の包括的な利用許諾契約を締結していただくこともできます。担当支部までご相談ください。
使用料の計算例

類別「その他」の場合は、上表の使用料の30/100の額となります。

  • 定員:800名の多目的ホール
  • 類別:一般娯楽(劇場用映画およびコンサート、ミュージカル、演劇などの催物等を収録したもの)
  • 入場料:1,000円
  • 1日2回・3日間の上映会を開催

基準となる映画1本上映1回当たりの使用料は、2,800円となります。
(右表をご参照ください)

2,800円×2回×3日=16,800円
(別途、消費税相当額が加算されます)

分配

JASRACは、お支払いいただいた使用料を、入金日により年2回の分配期にまとめ、作品の権利者に送金します。

海外の著作権団体に所属する権利者の方へは、国内の分配期の1ヶ月後に各国の所属団体に送金されます。

お問い合わせ

担当支部までご連絡ください。

連絡先一覧はこちら

FAQページに、よくあるご質問と回答を掲載しております。そちらをご覧いただき、解決しなかった場合は、各カテゴリーページ下部の[お問い合わせ]より、メールでお問い合わせいただくことができます。

発信専用ダイヤルについて

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