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開催される催物によっては、JASRACへのお手続きは必要ない場合がありますので、ご不明な点はお気軽にご相談ください。 |
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下記の(1)・(2)のいずれかに該当する催物は、申込書類のご提出は必要ありませんが、念のため、各支部までご連絡いただけますようお願い申し上げます。 |
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(1) |
JASRACの管理作品を利用しない場合 ・著作権が消滅した作品やJASRAC非管理の作品のみを利用する場合 |
(2) |
著作権法第38条1項の規定に該当することにより自由利用が認められる場合※(以下の3つの要件をすべてみたす場合のみ)
・営利を目的としない ・聴衆または観衆から入場料(いずれの名義をもってするかを問わない)を受けない ・出演者に報酬(ギャラ)が支払われない |
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下記A〜Dのような催物は、第38条1項の自由利用の範囲にはあたらず、お手続きが必要となります。 |
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A:営利法人(株式・有限会社など)・営利を目的とする団体または個人が主催・共催のとき
B:特定の商品やプログラムなどを購入した方でなければ入場できないとき
C:年会費などの会費を徴収し、それらの会費で運営されるとき
D:出演者に交通費・宿泊費などの実費を超える金銭・常識的範囲を超える物品等が渡される、 または出演者のCD・カセットテープ販売など実演家の収益につながるようなサービスを条件に実演家が出演するとき |
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