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総入場料算定基準額の運用基準について

JASRACは、使用料規程第2章第1節演奏等の「1上演形式による演奏、2演奏会における演奏、3演奏会以外の催物における演奏の備考」において、使用料の算出に際し必要となる「総入場料算定基準額」を、以下の通り定めています。

(ア)入場料※1に定員数を乗じて得た額の80%
(イ)入場料※1に定員数を乗じて得た額の50%(年間の包括的利用許諾契約を締結する場合)※2

※1「入場料」の取り扱いについて
※2「1上演形式による演奏」には適用されません。

ただし、2018年4月1日から2024年3月31日までの間は、「総入場料算定基準額の運用基準」(PDF:59KB)のとおりとなります。

ご不明な点などございましたら、お気軽に担当支部までお問い合わせくださいますようお願い申し上げます。

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