日本音楽著作権協会 JASRAC
ブライダルにおける演出用DVD、BGM用CD、記録用DVDなどを製作される事業者の皆さまへ
JASRACはブライダルにおける演出用DVD、BGM用CD、記録用DVDなどを製作される事業者の皆さまを対象に、負担額を軽減する運用基準を設けています。この運用基準の適用にあたっては、「ブライダル演出記録用録音・録画物に係る利用許諾契約」を締結いただく必要があります。
利用許諾契約締結後の利用報告の方法や使用料の計算方法などは以下をご確認ください。

*録音・録画物の製作にあたっては、JASRACのほかに、次の権利者の許諾が必要です。

(1)生演奏を利用    :演奏者
(2)市販の音源を利用 :日本レコード協会(RIAJ)→結婚披露宴等での音源使用について

ご 注 意
“特定音楽出版者”が管理する外国作品の“録画物”へのご利用について
ブライダル演出記録用録音・録画物に関する運用基準(PDF:136KB)
JASRACと利用許諾契約を締結している事業者一覧(ブライダル演出記録用録音・録画物)

利用報告の方法

・JASRACに直接、利用報告をする場合

四半期ごとにまとめて、オンラインライセンス窓口「J-RAPP」で、製品情報や利用楽曲などをご報告いただきます。

J-RAPP利用報告について(ブライダル演出記録用録音・録画物)

・代行団体に利用報告を委託する場合

利用報告・支払事務等を代行団体(※1)に委託することができます。この場合、JASRACへの手続きとあわせて、音源利用に係るレコード会社への手続きも、代行団体を通じて行うことができます。
詳細は代行団体へお問い合わせください。

※1

JASRACは一般社団法人 音楽特定利用促進機構(ISUM:アイサム)と「ブライダル演出記録用録音・録画物の利用報告及び著作物使用料の支払事務等に係る協定」を締結しています。



※2 運用基準の適用を受けるための利用許諾契約書のご提出は、代行団体を通じて行うことができます。

使用料の計算方法とお問い合わせ窓口


新郎新婦のプロフィールスライドショー(静止画)、BGM用CDなどの“録音物”を製作される場合

披露宴のダイジェストムービー(動画)、記録用DVDなどの“録画物”を製作される場合

よくあるご質問


Q. 私は映像製作事業者ですが、式場や新郎新婦からプロフィールビデオの製作を請け負っています。音楽著作権の手続きについて教えてください。
Q. 私は映像製作事業者です。結婚披露宴の撮影を依頼されたのですが、背景で音楽が流れている場面をビデオに収録する場合、音楽著作権の手続きは必要でしょうか。
Q. 音楽特定利用促進機構(ISUM)のホームページに掲載されていない音源を利用する場合、どのような手続きが必要でしょうか。
よくあるご質問
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