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1. 基本使用料と2. 複製使用料を合算した額に消費税相当額を加算した額が申込み1件あたりの著作物使用料となります。 なお、2024年3月31日までは、算出した申込み1件あたりの金額が1,020円を下回る場合は、1,020円が使用料となります。 |
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1. 基本使用料 |
以下の式で算出した1曲ごとの基本使用料を合算した額が申込み1件あたりの基本使用料となります。 |
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作品 |
計算方法 |
内国作品/一部の外国作品 |
1分単価160円(※) × 収録時間(秒単位切り上げ) |
ほとんどの外国作品 |
指し値(国内の音楽出版者等が指定した額) |
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※ 2022年3月31日まで160円、2024年3月31日まで280円、2024年4月1日以降400円となります。 |

2. 複製使用料 |
以下の式で算出した1曲ごとの複製使用料を合算した額が申込み1件あたりの複製使用料となります。 |
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製造数 |
計算方法 |
50個まで |
1分単価44円(※1) × 収録時間(秒単位切り上げ) |
51個以上 |
1分単価0.88円(※2) × 収録時間(秒単位切り上げ) × 製造数 |
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※1 2022年3月31日まで44円、2024年3月31日まで77円、2024年4月1日以降110円となります。 |
※2 2022年3月31日まで0.88円、2024年3月31日まで1.54円、2024年4月1日以降2.2円となります。 |
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非商用複製に該当する条件 |
著作権法の制限規定(第30条、第35条など)を超える利用であり、かつ次のすべての条件を満たす場合に該当します。 |
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教育機関(※)、非営利団体、個人が複製の主体者、かつ申込者であり、非営利目的で製作するものであること |
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無償又は製作費の実費以外の対価を得ないこと |
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※「教育機関」の範囲 文部科学省が教育機関として定めるところ及びこれに準ずるところ 具体例:幼稚園・保育園・小中高校・中等教育学校、短期大学、大学、大学院、大学校、高等専門学校、盲学校、聾学校、養護学校、専修学校、看護学校など(構造改革特別区域法の定めにより設置される教育機関も含みます。) |
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