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1.利用許諾条項の遵守について |
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JASRACが著作権を管理している音楽作品(JASRAC管理作品)を、印刷、写真、複写その他の方法により可視的に複製する場合、または機器を用いて著作物を可視的に表示するために電磁的記録その他の方法により複製する場合(公衆送信を伴う複製を除く。)は、JASRACの定める利用許諾条項(PDF:172KB)を承諾のうえ、お申込みください。 |
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2.JASRACが許諾する音楽作品について |
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JASRACが許諾する音楽作品は、JASRAC管理作品に限ります。
JASRAC管理作品でない場合は、JASRACが許諾することはできませんので、当該作品の権利者から許諾を得る必要があります。
また、JASRAC管理作品であっても、JASRACが著作権の一部のみを管理している場合は、JASRACにお手続きをいただくとともに、JASRAC以外の権利者からも許諾を得る必要があります。 |
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3.外国作品の利用について |
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外国作品をご利用になる場合は、JASRACへのお申込みの前に日本国内の音楽出版者(サブパブリッシャー)から同意を得る必要があります。また、JASRACにお支払いいただく使用料については、サブパブリッシャーが指定した使用料率および最低使用料(規定の使用料額が最低使用料額を下回る場合)が適用されますので、ご注意ください。
→外国作品の利用について  |
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4.広告目的の利用について |
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宣伝、広報などの広告目的で展示・掲示、配布などする制作物にご利用になる場合は、「広告での音楽利用」をご覧ください。 |
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5.商品・物品または展示物・掲示物などへの利用について |
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歌詞集・楽譜集・ピース、書籍、雑誌、新聞以外の商品・物品または展示物・掲示物などにご利用になる場合は、著作者の人格的利益や創作者感情への配慮が必要ですのでご注意ください。 |
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6.編曲・訳詞・替歌などについて |
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著作者・著作権者の許可なく編曲・訳詞・替歌など、作品を改変する行為は、著作者人格権(同一性保持権 )および翻案権等 の侵害となるおそれがありますのでご注意ください。
また、著作者の名誉・声望等を害するような方法で著作物を利用することも、著作者人格権の侵害行為とみなされますので、あわせてご注意ください。 |
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7.楽譜などのコピーについて |
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すでに発行されている出版物から楽譜などをコピーする場合は、JASRACへのお申込みとは別に、当該出版物を発行している出版社にご連絡ください。 |
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