JASRAC日本音楽著作権協会

広告目的で行う複製の使用料について


広告目的で行う複製の使用料は、著作者から著作権の譲渡を受けている音楽出版者(外国作品については日本地域での著作権の管理権限を有している音楽出版者)が指定した金額となります。楽曲の権利関係に音楽出版者が存在しない場合は、直接著作者(作詞者・作曲者等)に確認していただくこととなります。

利用する楽曲の権利者が広告目的で行う複製をJASRACに管理委託している場合には、使用料をJASRACへお支払いいただくこととなります。
なお、広告目的で行う複製のうち、一部の利用方法がJASRACに管理委託されていない楽曲(関係権利者に管理委託範囲の異なる複数のSPが存在する外国曲など)もありますので、利用方法ごとの管理状況をご確認ください。
JASRACに管理が委託されていない場合は、当該権利者(他の著作権管理事業者、音楽出版者または著作者)に直接お支払いください。

一つの楽曲を、同じ広告目的で、様々な媒体で利用する場合に、当該楽曲の権利者が、広告目的で行う複製の使用料として、複数の利用についてまとめて金額を指定することがあります。その一方で、同じ状況において、利用形態ごとに別個で金額を指定することもあります。いずれであっても、合意した内容どおり広告目的複製利用申込書にご記載ください。

制作したコンテンツを「放送」「インタラクティブ配信」「上映」「演奏」することについては、広告目的で行う複製の手続きとは別に、それぞれの利用に係る権利関係に基づき手続きが必要です。それらの利用に該当する権利がJASRACに管理委託されている場合は、JASRACに使用料をお支払いいただくこととなります。

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