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テレビ(地上波)で、下記の内訳で全22,099回放送する場合の計算方法
類別単価×放送回数=類別放送使用料 |
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類別 |
単価(円) |
回数(回) |
類別放送使用料計(円) |
第1類 |
12,000 |
1,556 |
18,672,000 |
第2類 |
8,400 |
1,268 |
10,651,200 |
第3類 |
7,200 |
1,218 |
8,769,600 |
第4類 |
4,800 |
1,702 |
8,169,600 |
第5類 |
3,600 |
2,293 |
8,254,800 |
第6類 |
3,000 |
14,062 |
42,186,000 |
合 計 |
(イ) 22,099 |
(ロ) 96,703,200 |
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■ |
減額計算の適用 |
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下記(1)(2)(3)の利用条件を満たす場合に限り、使用料規程
<第2節 放送等>(放送等の備考)(6)(イ)に基づく減額計算を適用します。
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(1) |
最初の放送日の前日までにお申し込みがあること。
CM放送申込書記入要領および申し込み方法[PDF:17KB] |
(2) |
放送回数が1クール(3ヶ月)以内で、100回を越えているもの。 |
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(3) |
放送回数報告の提出期限となる放送終了月の翌々月末(2ヵ月後の末日)
まで
に、放送回数のご報告があること。 |
[上記の内容で減額計算を行う場合]
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1 |
まずは放送1回あたりの平均単価を計算します。 |
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放送使用料計(ロ) ÷ 総回数(イ) = 1回あたりの使用料平均単価(A)
96,703,200円 ÷ 22,099回 = 4,375.91(小数点第3位四捨五入) |
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2 |
上記類別に関係なく、全放送回数を下記のように分類し、1で計算した平均単価と減額率を乗じていきます。 |
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放送回数 |
計算式
(回数×平均単価×減額率) |
回数別使用料
(少数点以下切捨) |
1〜100回までの分 |
100回×4,375.91(A) |
437,591 |
101〜300回までの分 |
200回×4,375.91(A)×0.9 |
787,663 |
301〜500回までの分 |
200回×4,375.91(A)×0.7 |
612,627 |
501〜3000回までの分 |
2,500回×4,375.91(A)×0.45 |
4,922,898 |
3,001〜10,000回までの分 |
7,000回×4,375.91(A)×0.4 |
12,252,548 |
10,001回以上の分 |
12,099回×4,375.91(A)×0.35 |
18,530,447 |
放送回数合計 |
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37,543,774円 |
37,543,774(使用料) + 1,877,188(消費税) = 39,420,962円(請求額) |
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※ |
ラジオについても計算方法はテレビと同様です(ただし単価が変わります)。 |
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放送局類別単価一覧 (1曲1回あたりの放送使用料) |
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テレビ(地上波) |
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類別 |
単価(円) |
放送局名 |
第1類 |
12,000 |
東京・日本テレビ・テレビ朝日・フジテレビ |
第2類 |
8,400 |
テレビ東京・毎日・朝日・読売テレビ・関西テレビ |
第3類 |
7,200 |
中部日本・東海テレビ・名古屋テレビ・中京テレビ |
第4類 |
4,800 |
北海道・札幌テレビ・北海道テレビ・北海道文化・RKB毎日・九州朝日・テレビ西日本・福岡・東京メトロポリタン |
第5類 |
3,600 |
テレビ北海道・東北・仙台・福島テレビ・新潟・新潟総合・信越・静岡・テレビ静岡・テレビ愛知・テレビ大阪・山陽・中国・広島テレビ・TVQ九州 |
第6類 |
3,000 |
上記以外 |
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放送局類別単価一覧 (1曲1回あたりの放送使用料) |
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ラジオ(地上波) |
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類別 |
(円) |
放送局名 |
第1類 |
5,000 |
TBS・文化・ニッポン |
第2類 |
3,500 |
FM東京・J-WAVE・毎日・朝日・大阪 |
第3類 |
3,000 |
RFラジオ日本・中部日本・東海ラジオ・FM大阪 |
第4類 |
2,000 |
北海道・札幌テレビ・横浜FM・FM愛知・FM名古屋・FM802・RKB毎日・九州朝日 |
第5類 |
1,500 |
FM北海道・FMノースウェーブ・東北・FM仙台・ラジオ福島・新潟・信越・静岡・静岡FM・京都・ラジオ関西・Kiss-FM KOBE・山陽・中国・広島FM・FM福岡・FM九州 |
第6類 |
1,250 |
上記以外 |
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