JASRAC社団法人日本音楽著作権協会

申し込み前のご注意(日本映画の製作、上映)

1. 利用許諾条項の順守について

お申し込みの前に、必ず利用許諾条項(PDF:118KB)をお読みください。

2. 外国曲の利用

JASRACが映画録音の区分を管理する外国曲について、原権利者から直接映画録音利用の許諾を得ている場合は、映画録音利用に関する契約書の写しを添えてお申し込みください。

3. 編曲・訳詞・替え歌を伴っての利用

著作者の意に反する変更、切除その他の改変をすることや、著作者の名誉・声望等を害するような方法で著作物を利用し、著作者人格権を侵害しないようご注意ください。

4. 市販の音源の利用

既存のCD等の音源を利用する場合は、別途レコード製作者の許諾が必要です(著作隣接権)。主なレコード会社の連絡先は日本レコード協会ホームページに掲載されています。

5. JASRAC非管理楽曲の利用

著作権が保護されている楽曲で、JASRAC非管理楽曲を利用する場合は、事前に必ず当該権利者の許諾を得てください。

6. 著作権消滅曲の利用

著作権が消滅している楽曲のお手続きは不要です。ただし、以下の点にご注意ください。

編曲された作品をご利用の場合、原曲の著作権が消滅していても、編曲者の著作権が保護期間内にあり、許諾が必要となる場合がありますのでご注意ください。

著作権が消滅している場合でも、著作隣接権が存続していればレコード製作者等の許諾が必要になります。特に著作権が消滅している作品のCDやテープを音源として利用する場合はご注意ください。

7. ライブラリーミュージック(業務用音源)の利用

ライブラリーミュージック(業務用音源)をご利用になる場合、購入時に使用条件をよくお確かめください。「著作権フリー」との表示があっても、販売元で処理済みとなっている権利の範囲が限定(著作隣接権のみ、複製権のみ等)されている場合があります。当協会にご提出いただくキューシートには、可能な限り作品名と作詞・作曲者名をお調べの上、ご記入ください。また、販売元の法人名がお分かりであれば備考欄にご記入ください。

8. 広告目的の利用

劇中で利用したJASRAC管理楽曲を使って映画上映告知CMを放送する場合であっても、別途CM利用の許諾が必要になることがありますのでご注意ください。

9. 二次利用

劇場用映画をDVDなどパッケージ化する場合の手続きは「DVD・Blu-rayなどの制作や動画コンテンツへの複製」をご覧ください。

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