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著作権保護の必要性

演奏や複製、インターネット配信などの方法で、音楽や漫画、小説、絵画などの作品(著作物)を利用するときには、事前に、その作品を創作した人(著作者)等から、利用の許諾を得る必要があります。

このように、著作者が、創作した著作物を利用しようとする人に、利用を認めたり、禁止したりできる権利を著作権と言い、著作権法に定められています。著作者は利用を認めるとき、著作物使用料を求めることもできます。

創造のサイクル

著作物は自然に生まれるものではなく、作詞者や作曲者をはじめ、それぞれの著作者たちが労力をかけて創作するものです。著作者にとって、多くの人に自分の作品を楽しんでもらうことは喜びであり、新たな作品を創作する励みにもなります。同時に、創作した著作物が利用されるときに正当な対価を得られることも、創作に携わる人たちの創作活動や暮らしを支えるためにとても大切です。また、次の世代が創作を志すインセンティブともなります。

作品への対価が次の創作を支えていく循環を「創造のサイクル」と呼んでいます。著作権は、「創造のサイクル」を循環させ、新たな文化を生み出すために欠かせないものです。

文化のバロメーター

著作物は国境を超えて利用されるため、国際ルールが定められています。

著作権の保護に関する最初の国際条約は、1886年に成立した「ベルヌ条約」です(日本は1899年に加盟)。また、1996年には、デジタル化・ネットワーク化に対応した国際条約として、「WIPO著作権条約」が採択されました。

著作権に対する理解と保護の度合いは、その国の文化のバロメーターと言われます。著作物がコンテンツとして容易に国境を越えて利用される現在、著作権の保護についても、グローバルな視点が求められています。

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