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著作権の概要

知的創造をした人に与えられる「知的財産権」には、著作権のほか、特許権や商標権などの産業財産権があります。産業財産権が工業製品など“産業の発展”を目的とするのに対し、著作権は“文化の発展”を目的としており、産業財産権にはない特徴があります。

「著作物」とは「思想又は感情を創作的に表現したもの」
(著作権法2条1項1号)

著作権法では、著作物を「思想又は感情を」「創作的に」「表現したもの」で、「文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するもの」と定義しています。音楽の著作物には、曲のほかに歌詞も含まれ、また、録音や記譜されている必要はなく、即興演奏のような形で表現されたものも著作物です。

なお、事実やデータは思想や感情が含まれていないことから著作物とは言えず、アイデアや理論はそれが具体的に表現されていないと著作物にはなりません。また、作品のタイトルは、それだけでは創作的な表現(著作物)と認められないことが多いと言われています。

出願や登録の必要がない
(著作権法17条2項、51条1項)

産業財産権は、特許庁などに出願・登録しないと権利を持つことができませんが、著作権は「創作された時点」から創作した人に権利が発生します。文章を書いたり、絵を描いたりすれば、誰もがその時点で権利者となります。

著作者人格権がある
(著作権法18条〜20条)

著作者の権利には、財産的な利益を守る権利だけでなく、人格や名誉に関わる部分を保護する権利も定められています。著作権法では、前者を「著作権(財産権)」、後者を「著作者人格権」として区別しています。

著作権は権利の束である
(著作権法21条〜28条)

著作権は、演奏権、複製権(コピー)、公衆送信権(インターネットでの配信)など、利用方法ごとに「○○権」と権利が定められています。そして、それぞれの権利に対して、利用の都度、著作者の許諾が必要となっています。そのため、「著作権は権利の束である」と言われ、それぞれの権利のことを「支分権」と言います。

アーティストなど「伝える人」にも権利がある
(著作権法89条〜100条の5)

著作権法では、「創作した人」である著作者の権利のほかに、アーティスト(実演家)・レコード製作者・放送事業者など、著作物を「人々に伝える人」の権利である「著作隣接権」についても定めています。

許諾を得ることなく利用できる場合がある
(著作権法30条〜50条)

著作権法では、文化的所産の公正な利用という観点から、著作者の権利を制限し、許諾を得ずに利用できる場合を個別に定めています。

著作権法に定める権利

著作権法上、著作者の財産権としての権利を「著作権」と言いますが、一般的には、著作者人格権も含めた著作者の権利全体や、著作隣接権も含めた著作権法上の権利全体を指して「著作権」と言う場合もあります。

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