- > トップページ
- > JASRACについて
- > JASRACの分配のしくみ
- > 分配ルールの基本
分配ルールの基本
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
3.分配の対象となる権利者の確定
次に、以下の資料を用いて、2で分配の対象として特定された作品の関係権利者(※1)が誰であるかを確定します。
- (1)作品の関係権利者から提出される作品届等(※2)
- (2)外国の著作権管理団体から送付される国際票(※3)
- (3)(1)及び(2)に準じた関係権利者などの情報を記載した資料
なお、著作権の譲渡や相続によって関係権利者が変わるため、利用形態ごとに各分配期の「権利確定基準日権利確定基準日」を定めてその時点の関係権利者に分配することとしています。
- ※1ある作品に係る作詞者、作曲者、訳詞者、編曲者(これらの方の著作権の承継者を含みます。)又は音楽出版者のことをいい、分配規程では、使用された作品の関係権利者がその使用料の分配を受ける対象者となることを定めています。
- ※2作品届のほか、編曲届、訳詞届、補作届などがあります。
- ※3管理契約を締結している著作権管理団体の間で、作品の権利情報を交換するための標準書式をいいます。
