2011年4月 8日
一般社団法人日本音楽著作権協会
(JASRAC)
東日本大震災の被災者支援及び被災地復興のためのチャリティーコンサート等のお取扱いについて
3月11日に発生いたしました東日本大震災により被災された皆さまに、心からお見舞いを申し上げます。そして、被災地の一日も早い復興をお祈り申し上げます。
JASRACは、東日本大震災の被災者の支援、及び被災地の復興を目的として以下の範囲で開催するチャリティーコンサート等に関して、無償で許諾することといたしました。
【無償で許諾する範囲】
2011年3月11日以降に開催される催物のうち、以下の事項を満たす著作物の演奏利用、及び当該催物に付随するプログラム、チラシ等の出版利用が無償許諾の対象となります。
【必要事項】
1. 入場料として得た収入を全額寄付していただく必要があります。
(会場費など、チャリティーコンサート等を開催するために必要な経費は除きます。)2. 全額寄付という趣旨から、参加する出演者は報酬を受けられません。
3. 寄付先は、義援金等を管理する地方自治体や日本赤十字社等、被災地支援及び被災地の復興という目的に適っている団体であることが必要となります。
4. あらかじめ「利用申込書」に「無償許諾申請書」を添付して、所定の手続きを済ませてください。
5. 寄付を行った後、速やかに収支決算書、経費の領収書、及び寄付先の領収書を提出してください。6. チャリティーコンサート等用にプログラム等を作成する時には、JASRACからの無償許諾を得ていると掲載してください。
※そのほか、詳しいお問い合わせについては、手続きの窓口である各支部にご連絡ください。
以上