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プレスリリース

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2010年9月 8日
一般社団法人 日本音楽著作権協会
(JASRAC)

動画投稿(共有)サイトにおける著作権侵害、控訴審においても侵害差止めと損害賠償請求を認容

知的財産高等裁判所(滝澤孝臣裁判長)は、本日(9月8日)、動画投稿(共有)サイト「TVブレイク」を運営していたジャストオンライン株式会社(本社東京)に対して、JASRACが著作権を有する著作物を含む動画ファイルの送信差止めを命じるとともに、同社およびその代表者今崎善秀氏の両名に対して著作権侵害による損害賠償金の支払いを命じた2009年11月13日付け東京地方裁判所の判決を支持し、控訴を棄却するとの判決を言い渡しました。

同社および代表者今崎善秀氏は、原判決には著作権侵害行為をした主体およびプロバイダ責任制限法にいう「発信者」の解釈、適用に誤りがあるとして、上記の東京地方裁判所の判決を不服とし、2009年11月27日に、知的財産高等裁判所に控訴していました。

本判決は、本件動画投稿(共有)サイトにおける著作物の利用に関し、本件サイト運営者である控訴人会社が著作物の利用主体であること、および同控訴人会社が本件サーバに情報を記録または入力した者として、プロバイダ責任制限法第2条4号にいう「発信者」にあたることを明確に認定・判断したものであり、高く評価することができます。また、損害賠償請求につき、動画の視聴回数1回当たり12円を使用料相当損害金とし、遅延損害金を含め合計約1億円の支払義務があることを認めました。

日本における動画投稿(共有)サイトは、2006年頃から複数の事業者によりサービスが開始されていますが、現在確認されている約60サイトのうち、25サイトは、JASRACとの間で音楽著作物利用許諾契約を締結しており、残りのサイトの多くは、自主的に権利侵害動画を削除するなどの著作権侵害の発生防止措置を講じて適法なサイト運営に努力しています。

なお、本判決は、動画投稿(共有)サイトのみならず、ユーザーアップロード型のサービスにおいて違法音楽ファイルや違法動画を放置する事業者に対する警鐘となることが期待されます。

JASRACは、今後も引き続き、インターネット上の違法な著作物利用に対し注意・警告を行うとともに、適法な音楽利用促進のため、広報活動等を通じて著作権の啓発に努めてまいります。

以上


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