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プレスリリース

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2007年1月22日
社団法人日本音楽著作権協会
(JASRAC)

著作権侵害を継続していた飲食店経営者に懲役10ヵ月(執行猶予3年)の有罪判決

 ピアノ演奏により長期間にわたって著作権侵害を繰り返していた飲食店経営者に対し、東京地方裁判所(中川正隆裁判官)は本日、懲役10ヵ月(執行猶予3年)の判決を言い渡しました。
 本件は、練馬区石神井町の飲食店「ビストロ・ド・シティ」において、JASRACが著作権を管理する音楽作品が長期間にわたり無断演奏されていた事件で、JASRACは昨年9月19日、この経営者を著作権法違反の疑いで警視庁石神井署に告訴、同署は11月8日、この経営者を逮捕し、東京地方検察庁が 11月24日、東京地方裁判所に起訴(公判請求)していたものです。

【判決の内容】
 判決言い渡しの量刑理由の中で中川裁判官は「仮処分決定後も著作権侵害を認識していながら演奏を継続したことは、犯意は堅固で常習的犯行であり、然るべき処分は免れない。」としました。

【告訴までの経緯】
●2001年に仮処分決定
 この経営者は、1981(昭和56)年4月に同店を開業。JASRACは職員を派遣し、また文書を送付するなどして、店内でのピアノ演奏に伴う著作権手続き(音楽著作物利用許諾契約)の必要性について繰り返し案内してきましたが、「クラシック曲しか演奏しない」「演奏はやめる」などと主張し、 JASRACが著作権を管理する音楽作品を無断演奏し続けたため、2001(平成13)年2月7日、管理楽曲の演奏禁止と楽器類の執行官保管を求める仮処分命令を東京地方裁判所に申し立て、同年5月29日、JASRACの管理楽曲について演奏を禁止する決定が下されました。

●仮処分決定を無視し、無断演奏を継続 
 しかしながら、その後のJASRACによる15回にわたる実態調査で、同店が裁判所の決定を無視し、JASRACの管理楽曲をピアノにより継続して演奏していることを確認したため、話し合いによる解決はもとより、民事訴訟でも解決の実効性が期待できないと判断し、適法に音楽を利用している方々との公平性を維持する観点から、やむなく刑事告訴を行いました。

【その他】
 一部の報道で、経営者本人が「ハーモニカでビートルズの曲を演奏」などと掲載されましたが、同店での演奏は、そのほとんどが専門のピアノ奏者によるものです。



以上


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