JASRAC社団法人日本音楽著作権協会

使用料規程の一部変更について
2005.11.25
社団法人日本音楽著作権協会
(JASRAC)


 現行の「第14節 その他」に基づく「CDグラフィックスカラオケ」と「カラオケ用ICメモリーカード」の取扱いを本規定化するとともに、現行の「第5節 蓄音機用音盤」と「第7節 録音テープ」の各規定を整理・統合するため、使用料規程を一部変更することとし、11月25日、文化庁長官に届け出ました。今回届け出た規定は、2006年1月1日より実施します。


【変更点の概要】

「第13節 CDグラフィックス等」の新設
  現行の「第14節 その他」に基づく「CDグラフィックスカラオケ」の取扱いを「第13節 CDグラフィックス等」として新設する。

「第14節 カラオケ用ICメモリーカード」の新設
  現行の「第14節 その他」に基づく「カラオケ用ICメモリーカード」の取扱いを「第14節 カラオケ用ICメモリーカード」として新設する。

「第5節 オーディオ録音」の新設
  現行の「第5節 蓄音機用音盤」と「第7節 録音テープ」の規定を整理・統合し、「第5節 オーディオ録音」とする。


以上の変更に伴い、第5節以降の節番号等を次のとおり変更する。

現行 変更後
第5節 蓄音機用音盤 第5節 オーディオ録音
第6節 オルゴール 第6節 オルゴール
第7節 録音テープ 第7節 ビデオグラム
第8節 ビデオグラム 第8節 有線放送
第9節 有線放送 第9節 貸与
第10節 貸与 第10節 業務用通信カラオケ
第11節 業務用通信カラオケ 第11節 インタラクティブ配信
第12節 インタラクティブ配信 第12節 BGM
第13節 BGM 第13節 CD グラフィックス等
第14節 その他 第14節 カラオケ用 IC メモリーカード
  第15節 その他


今回届け出た規定は、こちらでご覧ください。

以上
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