2005年3月 2日
社団法人日本音楽著作権協会
(JASRAC)
応援歌「ヒッティング・マーチ一番(2002)」「ヒッティング・マーチ二番(2002)」について
阪神タイガース私設応援団「中虎連合会」が作詞、作曲した楽曲としてコロムビアソングス株式会社より届出のある「ヒッティング・マーチ一番(2002)」「ヒッティング・マーチ二番(2002)」につきましては、著作権法第121条(著作者名の詐称)違反として告発がなされたことを確認しましたので、信託契約約款第29条1項(※)により、本日をもって利用許諾の中止の措置(管理除外)を講じました。同連合会の作詞、作曲として届出られた他の楽曲につきましては現在調査中です。
※著作権信託契約約款第29条
受託者は、次の各号に掲げるいずれかの事由に該当するときは、著作物の使用許諾、著作物使用料等の徴収を必要な期間行なわないことができる。
| (1) | 著作権の侵害又は著作権の帰属等について、告訴、訴訟の提起又は受託者に対し異議の申し立てがあったとき。 |
| (2) | 略 |