2004年3月 4日
社団法人日本音楽著作権協会
(JASRAC)
社交ダンス教室に対する控訴審判決 名古屋高裁が演奏差止と損害賠償を認容
名古屋高等裁判所は、3月4日、日本音楽著作権協会(JASRAC、理事長・吉田茂)が管理する音楽著作物(以下「管理著
作物」)を、その営業において録音物の再生により無断で利用して長期間にわたり著作権侵害を繰り返している愛知県下の社交ダンス教室(7事業所)の経営者
らに対し、演奏差止と総額3,646万円余の支払いを命ずる判決を下しました。 同判決では、社交ダンス教室経営者らの「教室における録音物の再生演奏は著作権法第22条にいう『公の演奏』にはあたらない」とする主張を一審同様退けそ の控訴を棄却。また、一審判決では不法行為による3年分の損害賠償(1,750万円余)のみを認め、3年を超え10年までの7年間分の不当利得返還請求額 が認められなかったため、これを不服として控訴していたJASRACの請求をほぼ全面的に認めました。 【事件の経緯】 2002年5月31日 本案訴訟提起 2003年2月7日 第一審判決(名古屋地方裁判所)
【本判決の判断要旨】
【本判決の意義】 一審判決に引き続き、社交ダンス教室レッスンでの音楽利用が「公の演奏」に該当するとの判断が事実上確定したと言えること、また、10年分の損害賠償又 は不当利得返還請求が認められたことは、JASRACの今後の演奏権の管理業務にとって意義深い判決と言えます。 |
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以 上 |