2003年1月29日
社団法人 日本音楽著作権協会
(JASRAC)
音楽ファイル交換サービスは著作権侵害
本案訴訟でもファイル交換業者に責任を認める判決
東京地方裁判所は、本日(1月29日)、インターネットを利用してCDなどの音楽ファイルを無料で交換させるサービス「ファイルローグ」の運営者である
有限会社日本エム・エム・オー(東京都八王子市)とその代表者松田道人氏に対し、著作権侵害の責任を認める判決を下しました。
この判決は、JASRAC(社団法人日本音楽著作権協会)が、昨年2月28日、同社らを被告としてサービスの停止と2億1千万円余の損害金の支払を求め
て提起した訴訟において、被告日本エム・エム・オーが著作権侵害の主体といえるかどうか、被告らに著作権侵害による損害賠償の責任が認められるかどうかに
ついて判断する「中間判決」(注)ですが、この判決が下されたことにより、今後は、差し止めの範囲及び賠償すべき損害金の額について審理されることになり
ます。
なお、この訴訟に先立って、JASRACが昨年1月に申し立てた仮処分においても、東京地裁は、同年4月11日、被告会社に対し、JASRACの管理楽曲
のタイトル等の情報を利用者に送信してはならない旨を命ずる決定を下しています。
【事件の経緯】
2001年11月1日から、日本エム・エム・オー社がインターネット上に「ファイルローグ」というファイル交換サービスの日本語版サイトを公開。「ファ
イル交換ができるソフトウェアを無料で提供」、「日本版"ナップスター"」などと話題を呼び、多数のネットユーザーが音楽CDをMP3などのファイルにし
て同サイトを利用し、JASRACの調査では少なくとも月に6万3千曲の管理楽曲がこのサービスで利用されていた。
2002年1月29日、JASRACは著作隣接権者である社団法人日本レコード協会傘下のレコード会社19社とともに同サービスの停止を求める仮処分を
東京地方裁判所に申し立てた。
2002年2月28日、本案訴訟を提起。訴えの内容は次のとおり。
請求の内容
・ | 被告日本エム・エム・オーは、その運営するインターネット上の電子ファイル交換サービス「ファィルローグ」において、 JASRACの管理楽曲がMP3形式によって複製された電子ファイルを送受信の対象としてはならない。 |
・ | 有限会社日本エム・エム・オー及びその代表者の被告松田は、連帯して、2002年2月までの損害金として金2億 1,433万円、及び同年3月1日以降の損害金として毎月3,969万円を支払え。 |
2002年4月9日、仮処分命令→楽曲タイトル、アーチスト名のファイル情報を「ファイルローグ」の利用者に 送信してはならない。 2002年4月16日、同社は「ファイルローグ」のサービスを停止。 |
以上 |
・ | ファイル交換サービス「ファイルロー グ」の中間判決について |
・ | (社) 日本レコード協会のプレスリリース |
・ | 2002年4月11日リリース 日本エム・エム・オー社が運営する「ファ イルローグ」に東京地裁がMP3ファイルの交換停止の仮処分決定 |
・ | 中 間判決[PDF:4MB] |
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