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2018年3月28日
一般社団法人日本音楽著作権協会
(JASRAC)

2018年4月1日から楽器教室における演奏等の許諾手続を開始することになりました

当協会は、文化庁長官による裁定を踏まえ、楽器教室における演奏等の許諾手続を、2018年4月1日から開始することといたしました。創作者の権利と音楽文化の未来を守っていくために、皆さまのご理解とご協力をお願いいたします。

●これまでの経緯
当協会は、昨年6月7日、楽器教室における演奏等に関する使用料規程を文化庁長官に届け出て、本年1月1日からの管理開始を予定していました。ところが、「音楽教育を守る会」(以下「守る会」といいます。)が昨年12月21日、文化庁長官に対し、著作権等管理事業法24条1項に基づく裁定の申請をしたため、同条3項の定めに従って管理開始を延期していました。
守る会からの裁定の申請の内容は、使用料規程の内容に関するものではなく、当協会を被告として東京地裁に係属している請求権不存在確認訴訟の判決が確定するまで、本件使用料規程の実施の保留を求めるものでした。
2018年3月7日、同日を使用料規程の実施の日とする旨の文化庁長官の裁定がされ、守る会が求める使用料規程の実施の保留は行われませんでした。当協会は、楽器教室を運営される事業者の方々へのご案内の期間などを考慮し、4月1日から許諾手続を開始することといたします。

●適用する規定
適用する規定は、使用料規程中の「音楽教室における演奏等」です。他の分野と同様、使用料の種類は3通りの方式(年額使用料、月額使用料及び曲別使用料)が用意されていますので、その中から最適なものを選択していただくことになります。

●本件管理対象の範囲
楽器メーカーや楽器店が運営する楽器教室を対象とします。これらの教室の管理水準が一定のレベルになるまで、当分の間、個人教室については管理の対象としません。個人教室のうち将来的に管理の対象と考えているのは、ホームページなどで広く告知や広告して不特定多数の生徒を常時募集しているような場合を想定しています。

本件に関するQ&Aについては、こちらをご確認ください。

以上