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2017年6月 7日
一般社団法人 日本音楽著作権協会
(JASRAC)

使用料規程の変更(第1節演奏等「10音楽教室における演奏等」の新設および
「4 カラオケ施設における演奏等」の一部変更)に関するお知らせ

当協会は、2017年6月7日、使用料規程第2章第1節演奏等に、事業者への意見聴取を経て新たに 「10音楽教室における演奏等」を設ける旨および、この規程の新設に伴い、関連する「4 カラオケ施設における演奏等」の文言等を一部変更する旨の届出を文化庁長官に行いました。著作権等管理事業法第13条第3項に基づき、新設および変更する規定を公表します。

なお、本規定は2018年1月1日から実施予定です。

→ 使用料規程第1節演奏等4カラオケ施設における演奏等

→ 使用料規程第1節演奏等10音楽教室における演奏等

→ 使用料規程新旧対照表

2017年7月13日付お知らせもご覧ください。

以 上


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