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CD・ビデオ(DVD)のレンタル

使用料

商業用レコード(CD)を貸与する場合の使用料は、一施設を単位として算出します。
年間の包括的利用許諾契約を結ぶ場合の使用料は、以下のいずれかにより算出した額とします。

  1. (1)一施設あたりの月額使用料は、レコードの貸与による、基準月(*)の月間営業収入の7.7%の額とする。
  2. (2)貸与による営業収入がない場合又は営業収入の報告ができない場合の一施設あたりの月額使用料は、基準月(*)の月間貸与回数に36円を乗じて得た額とする。

*基準月・・・・・使用料算定の3か月前の月のことをいいます。

使用料規定(第9節貸与)(PDF:81KB)

注意事項

  • 基準月のCDレンタルの営業収入の額または月間貸与回数を、原則的に、毎月ご報告いただきます。
  • 貸与するレコードを客の自宅等に配送するサービス(宅配型レンタルサービス等)で、年間の包括的利用許諾契約を締結するときは、上記(2)の適用となります。
  • 上記のほか、レコード1回あたり、または1曲1回ごとの規定もあります。

手続き

手続きの窓口
CDレンタル店などでCDを貸与する場合は、演奏部までご連絡ください。
TEL:03-3481-2167(平日9:30〜17:30)
FAX:03-3481-2152

注意事項

※CDレンタル店の営業開始前に申込手続きをお取りください。

著作隣接権について
CDレンタル店を営業する際には、著作隣接権者、具体的にはレコード製作者(レコード会社等)や実演家(アーティスト)に対する権利処理も必要です。
CDレンタルについては、著作権法では、著作権者に貸与権を認めるだけでなく、レコード製作者と実演家にCDの発売後1年間は「貸与権」、その後69年間は「報酬請求権」を認めています。
したがって、CDレンタル店は、JASRACのほかにレコード製作者の団体である日本レコード協会や実演家の団体である日本芸能実演家団体協議会・実演家著作隣接権センター(CPRA)との間で取り決めた使用料を支払う必要があります。

ステッカーの交付

JASRACでは利用許諾契約を締結している契約施設であることを明示するため、施設の入口などに貼付するステッカーを交付しています。

ビデオ(DVD)のレンタルについて

ビデオ(DVD)レンタルについては、日本映像ソフト協会と提携して管理を行っています。同協会では、邦画を中心とした作品の権利を持つビデオソフトメーカーと原作・脚本・音楽の著作権者から権利行使の委託を受け、レンタル店に許諾する仕組み(個人向けレンタルシステム)でビデオレンタルに関する権利処理を円滑に行っています。

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