CD・ビデオ(DVD)のレンタル
手続き
CDレンタル店を営業する際の著作権手続き窓口は、全国にある担当の支部となりますので営業を開始する前にご連絡をお願いします。
■手続きの窓口
■手続きに必要な書類
音楽著作物利用許諾契約申込書
■申込み期限
CDレンタル店の営業開始前に手続きをお願いします。
使用料
レンタルCD・レコードに関する使用料規定は、LP、シングル、CD、録音テープのそれぞれ一枚(本)一回の貸与の使用料を決めています。JASRACがレンタル店と年間の包括契約を締結する場合には、月間の貸与回数に応じて下表のとおり1店舗ごとの「月額使用料」を定めています。
| 区分 | 月間貸与回数 | 月額使用料(消費税別) |
|---|---|---|
| 1 | 2,500回未満 | 90,000円 |
| 2 | 2,500回以上3,000回未満 | 110,000円 |
| 3 | 3,000回以上4,000回未満 | 140,000円 |
| 4 | 4,000回以上5,000回未満 | 180,000円 |
| 5 | 5,000回以上6,000回未満 | 220,000円 |
| 6 | 6,000回以上7,000回未満 | 250,000円 |
| 7 | 7,000回以上8,000回未満 | 280,000円 |
| 8 | 8,000回以上9,000回未満 | 320,000円 |
| 9 | 9,000回以上10,000回未満 | 360,000円 |
| 10 | 10,000回以上11,000回未満 | 400,000円 |
月間貸与回数が11,000回以上の場合の月額使用料は、1,000回までを超えるごとに、40,000円を加算します。
使用料を一括して前払いしていただくと、割引が適用されます。
3ヶ月前払い→0.1ヶ月分の割引
6ヶ月前払い→0.5ヶ月分の割引
1年前払い→1.2ヶ月分の割引
注)上の表は、LP盤の貸与回数を基準にした使用料です。
他の商業用レコードは、次の換算率に基づいて上表を適用します。
| CD(12センチ) | 1.2 |
| CD(シングル) | 0.3 |
| CD(ミニアルバム) | 0.5 |
| シングル(17センチ) | 0.3 |
| シングル(30センチ) | 0.5 |
| 録音テープ | 1 |
ステッカーの交付

JASRACでは利用許諾契約を締結している契約店であることを明示するため、店の入口などに貼付するステッカーを交付しています。
著作隣接権について
CDレンタル店を営業する際には、著作隣接権者、具体的にはレコード製作者(レコード会社等)実演家(アーティスト)に対する権利処理も必要です。
CDレンタルについては、著作権法では、著作権者に貸与権を認めるだけでなく、レコード製作者と実演家にCDの発売後1年間は「貸与権」、その後49年間は「報酬請求権」を認めています。
したがって、CDレンタル店は、JASRACのほかにレコード製作者の団体である(社)日本レコード協会や実演家の団体である(社)日本芸能実演家団体協議会(芸団協)との間で取り決めた使用料を支払っています。
ビデオ(DVD)レンタルについて
ビデオ(DVD)レンタルについては、(社)日本映像ソフト協会と提携して管理を行っています。同協会では、邦画を中心とした作品の権利を持つビデオソフトメーカーと原作・脚本・音楽の著作権者から権利行使の委託を受け、レンタル店に許諾する仕組み(個人向けレンタルシステム)でビデオレンタルに関する権利処理を円滑に行っています。