著作権法第30条とは・・・
著作権法第30条第1項では、以下の条件にあてはまる場合は、「私的使用のための複製」として、作詞者、作曲者等著作権者の許諾を得ることなく音楽などの著作物を複製できることが定められています。
(1)
個人的に又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内で使用することを目的とした複製であること
(2)
使用する本人が複製すること
(3)
公衆の使用に供することを目的として設置されている自動複製機器(専ら文書又は図画の複製に供するものを除く。)を用いないこと
(4)
コピープロテクションを解除して(又は解除されていることを知っていながら)複製するものでないこと
(5)
違法にインターネット上にアップロードされたものと知りながらダウンロードした音楽または映像ではないこと
著作権法第35条とは・・・
著作権法第35条1項では、以下の条件にあてはまる場合は、「教育機関における複製」として、作詞者、作曲者等著作権者の許諾を得ることなく音楽などの著作物を複製できることが定められています。
(1)
学校その他教育機関(営利を目的として設置されているものを除く)において、授業の過程で利用することを目的として複製する場合であること
(2)
教育を担任する者及び、授業を受ける者がおこなう複製であること
(3)
必要と認められる限度であること
詳しくはこちらをご覧ください⇒「
第35条ガイドライン(PDF:100KB)
」
※ご不明な点はビデオグラム課(TEL:03-3481-2172)までご連絡ください。
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