JASRAC社団法人日本音楽著作権協会
注意事項(映像利用申込に際して)
DVD・ビデオテープ・CD-ROMなどの映像ソフトに音楽を録音利用される場合は、事前にJASRACに利用申込手続きをとり、許諾を受けてからご利用ください。
1.利用許諾条項の遵守について
当協会が管理する音楽著作物(以下、「管理著作物」といいます。)を、ビデオテープ、ゲームソフト、DVD、CD-ROMなど(以下、「映像ソフト」といいます。)に録音利用される場合、または輸入の時点で著作権処理を必要とする映像ソフトを海外から輸入される場合は、当協会の定める利用許諾条項の履行を承諾のうえ、お申込みください。
2.市販の音源をご利用の場合
市販されているCD・テープ等、第三者が製作した音源をご利用になる場合は、当該CD・テープ等の製作者の許諾を得てください(著作隣接権)。
3.外国曲をご利用の場合
外国曲をご利用になる場合には、事前に当該外国曲の録音権を管理している日本国内の音楽出版社の同意が必要です。また、 基本使用料は音楽出版社が指定した額になります(一部例外曲あり。)音楽出版社の連絡先等をご案内いたしますので、映像二課ビデオ担当までお問合わせください。
4.専属楽曲をご利用の場合
レコード会社が著作権を管理している楽曲(専属楽曲)をご利用になる場合、映像ソフトの内容によっては、レコード会社に直接連絡し許諾を得ていただくことがございます。まず、映像二課ビデオ担当までお問合わせください。
5.替歌・訳詞・編曲を行ってのご利用および物品や広告へのご利用の場合
著作者の許可なく、替歌・訳詞・編曲などの改ざんやその他変更を加えて利用することや、広告などに著作物を利用することは、著作者人格権の侵害となるおそれがありますのでご注意ください。
6.上映利用について
利用許諾を得た映像ソフトの上映にあたって上映権が及ぶ場合には、別途映像ソフト上映の申込手続きが必要です(演奏部または各地域の支部へ)。
7.歌詞カードを添付する場合
映像ソフトに添付する歌詞カード、歌詞集を製作する場合には、別途「出版」の利用申込手続きが必要です出版課へ)。
8.外国映像をご利用の場合
外国で製作された映像ソフトを原盤として、日本において複製・頒布する映像ソフトのお申込の場合は、「基本使用料処理済」であることを証する資料を添えてお申込ください。
なお、手続きを取らずに利用した場合、無断製造されたソフトを回収・廃棄のうえ、民事上の責任のほか刑事上の責任を問われることがあります。必ず音楽をご利用になる前に申込み手続きを行ってください。
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