劇場用映画の製作、上映
このページでは、スクリーンでの上映を目的として製作する映像作品に音楽をご利用になる場合の手続きについてご案内しております。劇場で上映する映像作品であっても、以下の場合は手続きが異なりますので、それぞれ該当するページをご覧ください。
- テレビ番組をそのまま劇場で上映する(劇場版として新たに製作するものを除く)
→「DVD・ビデオなど映像ソフトの製作」「ビデオ上映会」 - 製作時に「ビデオグラム録音」で手続きをされた映像作品を上映する
→「DVD・ビデオなど映像ソフトの製作」「ビデオ上映会」 - コンサートその他のイベントを劇場にライブ中継する
→「コンサート・ライブなど」
また、映画コンクールに応募するための映像作品を制作する場合は「DVD・ビデオなど映像ソフトの製作」記載の手続きをしていただくことになりますが、コンクールへの応募以外に、上映の予定が決まっている場合などは、以下の映画録音・映画上映での手続きを承ります。
手続き
■邦画について
STEP 1 利用予定作品の権利関係をご確認ください
「作品データベース(J-WID)」で、作品の権利関係をご確認ください。
- ※作品詳細表示の支分権単位管理状況欄のうち、映画録音利用については「映画」を、映画上映利用については「演奏」を、それぞれご確認ください。
- ※外国曲を利用する場合、映画録音使用料は日本国内の音楽出版者が指定する額となりますので、事前に該当する音楽出版者へ直接お問い合わせいただく必要があります。ご不明の場合はJASRAC映像部映像2課映画担当までお問い合わせください。
- ※楽曲の権利関係をお問い合せの際は、J-WIDでお調べいただいた作品コードをお知らせください。作品コードがご不明の場合は作品名と作詞作曲者名をお知らせください。作品名のみでお問い合わせの場合、同名異曲が多数存在し、正しい権利関係をご案内できないことがあります。
STEP 2 申込書類をご作成ください
ご提出いただく申込書類
- ※お申込みの前に、必ず利用許諾条項(PDF:128KB)をお読みください。
- JASRAC管理楽曲を利用する場合
1、2を併せてご提出ください- ※外国曲のご利用がある場合、1、2の書類に、使用承諾書のコピーを添付してください。なお、多数の外国曲をご利用の場合などは、合意条件を転記した一覧表でも結構です。
- その映画のために新たに書下ろされた楽曲(委嘱曲)、JASRAC非管理楽曲・著作権消滅楽曲のみの場合
1をご提出ください
記入上のご注意
【キューシートについて】
キューシートには著作権消滅楽曲やJASRAC非管理楽曲も含め、映画で利用された全ての楽曲をご記入ください。
ライブラリーミュージックを利用された場合、可能な限り作品名、作詞作曲者名をお調べいただき、キューシートにご記入ください。また、その音源を所有している法人名がおわかりであればキューシートの備考欄にご記入ください。
その他詳しくはキューシート記入要領および記入例をご覧ください。
- ※キューシート(CUE SHEET)とは、映画に収録された著作物およびその関係権利者、収録時間等を記載した資料で、後に映画をビデオ・DVD化して発売する、またはテレビで放送する、海外で上映するなど二次利用についての著作物使用料の徴収・分配に必要となる万国共通の資料です。JASRAC管理楽曲の有無にかかわらず、映画製作時点でのご提出をお願いいたします。
【映画(録音・上映)利用申込書について】
映画録音の利用申込みは、(録音・上映)の録音を○で囲み、必要事項を記入してください。
自主上映や配給会社がつかない等で、製作者が録音・上映利用の両方を申込みする場合、(録音・上映)両方を○で囲んでください。
JASRAC管理の外国曲を利用した場合、使用承諾書のコピーを添付してください。なお、多数の外国曲をご利用の場合などは、合意条件を転記した一覧表でも結構です。
著作物題名欄には、利用される楽曲のうち、JASRAC管理楽曲のみをご記入ください。ただし、JASRAC管理楽曲かどうかわからない場合はすべて記入してもかまいません。
映画上映の利用申込みは、(録音・上映)の上映を○で囲み、必要事項を記入してください。
特に、「映画上映開始日」および「プリント本数(スクリーン数)」欄は必ずご記入ください。なお、映画上映のみお申込みの場合、キューシートの提出は不要です。
STEP 3 以下のいずれかの方法で、映画公開日前日までに、「JASRAC映像部映像2課 映画担当」宛申込書類をご提出ください。
ご提出方法
- FAX :03-3481-2705
- 郵送 :〒151-8540 東京都渋谷区上原3-6-12
- 窓口へ JASRAC本部地図
JASRAC映像部映像2課映画担当
TEL 03-3481-2173
STEP 4 ご請求書・許諾書の発行
その映画のために新たに書下ろした楽曲(委嘱曲)がある場合は、委嘱の届け出の有無を、また、外国曲がある場合はその合意条件について、それぞれ該当する音楽出版者等権利者に確認(平均して2週間ほどお時間をいただいております)を取り、JASRACが使用料を計算します。
その映画のために新たに書下ろされた楽曲(委嘱曲)、JASRAC非管理楽曲・著作権消滅楽曲のみの場合は、ここで手続き完了です。
JASRAC管理楽曲がある場合は、請求書・許諾書を発行します。
使用料は請求日から30日以内に指定の銀行口座に使用料をお振込みください。
- ※初めてお申込みをいただく場合は、申請書の提出と同時に、使用料のご入金をお願いする場合があります。JASRAC映像部映像2課 映画担当までお問い合せください。
■洋画について
- 映画録音
映画録音についての著作権手続きは、原則として映画製作国で行うこととなっているため、JASRACへの手続きは必要ありません。 - 映画上映
外国映画輸入配給協会(外配協)加盟社が配給する作品を、全国興行生活衛生同業組合連合会(全興連)に加盟している映画館で上映する利用については、全興連が上映手続きをまとめて行っているため、個別の手続きはいただいておりません。
ただし、上記に当てはまらない映画上映会については、主催者の方から手続きをいただく必要があります。その場合の手続き窓口は各支部となりますが、詳しくは映画上映会をご覧ください。
■その他注意事項
- ※お申込みの前に、必ず利用許諾条項(PDF:128KB)をお読みください。
- ※JASRACが映画録音について管理する外国曲について、海外の原権利者に直接映画録音利用の許諾を受け、録音使用料をお支払い済みの場合(直接契約の場合)は、映画録音利用に関する契約書の写しを添えてお申込みください。
- ※日本曲を替歌にして利用する場合は、予め著作者から替歌利用の同意を得てください。
- ※劇中で利用したJASRAC管理楽曲を使って映画上映告知CMを放送する場合、CMに関する著作権の手続きが必要になるケースがありますのでご注意ください。
- ※映画の予告篇にJASRAC管理楽曲を利用する場合、著作権の手続きが必要になるケースがありますのでご注意ください。
- ※映画館でCMを上映する場合の手続きは「劇場用CMについて」をご覧ください。
- ※劇場用映画をビデオ・DVD化する場合の手続きは「ビデオなど映像ソフトの製作」をご覧ください。
- ※既存のCD・テープなどを音源として利用する場合は別途レコード製作者の許諾が必要です。(著作隣接権)なお、主なレコード会社の連絡先は日本レコード協会ホームページに掲載されています。
- ※JASRAC非管理の作品を利用する場合は、事前に必ず当該権利者の同意を得てください。
- ※著作者の名誉・声望等を害するような方法で著作物を利用することは、著作者人格権の侵害行為とみなされますのでご注意ください。
- ※著作権が消滅している作品の著作権処理は不要です。ただし、以下の点にご注意ください。
第二次世界大戦における連合国民の著作権については、戦争期間中に日本が著作権を保護しなかったことを理由に通常の保護期間におよそ10年が加算されます(戦時加算)。また、過去に著作権が消滅であった作品でも、条約加盟や原著作者の判明などの理由で、現在は著作権が保護されている作品もありますのでご注意ください。
編曲された作品をご利用の場合、原曲の著作権が消滅していても、編曲者の著作権が保護期間内にあり、手続きが必要となる場合がありますのでご注意ください。
著作権が消滅している場合でも、著作隣接権が存続していればレコード製作者等の許諾が必要になります。特に著作権が消滅している作品のCDやテープを音源として利用する場合はご注意ください