JASRAC社団法人日本音楽著作権協会
Q&A
Q1. これまで著作権料がいらなかったBGMに、なぜこれからは必要になるのですか?
Q2. BGMを使っていれば、すべての店舗や施設が使用料支払いの対象になるのですか?
Q3. 有線放送を使ったBGMは、お店が個別に手続きする必要はないとのことですが、どんな有線放送会社から配信を受けていてもそうなのでしょうか?
Q4. 有線音楽放送会社に毎月支払っているお金にすでに著作権の使用料が入っているのではないでしょうか?なぜその上、新たに使用料がいるのでしょうか?
Q5. お店がJASRACと個別にBGMの契約手続きをしなければならないのは、限られてくると思いますが、具体的にはどのような場合ですか?
Q6. 私の美容院では有線音楽放送とCDの両方を店でBGMとして利用していますが、個別の契約手続きが必要でしょうか?
Q7. BGMの使用料が免除になるのは、どんな場合ですか?
Q8. 個別の手続きが必要となるケースにあてはまるBGMの利用をしています。使用料はいくらになるのでしょうか?
Q9. ラジオでFM放送をBGMがわりに店で流しています。手続きがいるのでしょうか?
Q10. BGMの使用料の支払いは、どのようにして支払うのでしょうか?
Q1. これまで著作権料がいらなかったBGMに、なぜこれからは必要になるのですか?
A1. 音楽が営業用に演奏される場合には、生演奏はもちろん、カラオケ、有線放送の伝達、あるいはCDの再生であっても区別せずに著作権が及ぶのは国際的にはあたり前のこととされています。
ところが、日本の著作権法では長い間、著作権法附則第14条という規定により「録音物の再生演奏」で権利が及ぶのはディスコやダンスホール、音楽喫茶など特別な場合だけでした。「録音物の再生演奏」に権利が及ばないということは、明らかに国際条約違反だとする海外からの指摘もあり、1999年6月の国会でこの規定の廃止され、権利が認められたからです。
このページのTOPへ
Q2. BGMを使っていれば、すべての店舗や施設が使用料支払いの対象になるのですか?
A2. 非営利の公共施設等で、入館料や施設への入場料を受けない場合は対象になりません。
また、著作権法で対象となる場合でも、福祉、医療、教育施設などは当分の間使用料は免除されます。
JASRACとカラオケなどで契約しているお店がBGMにCDなどの録音物を使う場合は別途使用料をいただくことはありません。
このページのTOPへ
Q3. 有線放送を使ったBGMは、お店が個別に手続きする必要はないとのことですが、どんな有線放送会社から配信を受けていてもそうなのでしょうか?
A3. 有線放送事業者が、配信先のお店などに代わって使用料をお支払いになる場合には個別の手続きは必要ありません。ただし、お店に代わって使用料をお支払いいただく事業者については、こちらの一覧表に掲載している事業者に限られます。 それ以外の事業者から配信を受けている場合については、各お店に個別に手続きをいただく必要があります。
このページのTOPへ
Q4. 有線音楽放送会社に毎月支払っているお金にすでに著作権の使用料が入っているのではないでしょうか?
なぜその上、新たに使用料がいるのでしょうか?
A4. 有線音楽放送会社からは、きちんとJASRACに使用料をお支払いいただいております。
しかし、その使用料は有線放送で音楽をお店などに届けるまでを許諾する使用料であり、お店などがスピーカーなどを通じて顧客に音楽を聞かせる権利=「公衆送信の伝達」を許諾する権利の使用料ではありません。

なお、有線放送はたくさんの施設で利用されていますので、JASRACでは有線音楽放送会社がお店などに代わってお支払いいただく場合には、各お店がJASRACに個別に使用料をお支払いいただく必要がないことはQ3でご説明したとおりです。
このページのTOPへ
Q5. お店がJASRACと個別にBGMの契約手続きをしなければならないのは、限られてくると思いますが、具体的にはどのような場合ですか?
A5. 以下のケースに該当する場合は、個別に手続きをいただく必要があります。
(1)CDなどの録音物だけをBGMとして利用している場合
(2)有線音楽放送でも、お店などに代わってJASRACに使用料を支払っていない有線放送会社から配信を受けている場合
このページのTOPへ
Q6. 私の美容院では有線音楽放送とCDの両方を店でBGMとして利用していますが、個別の契約手続きが必要でしょうか?
A6. お店に代わって使用料をお支払いいただくことになっている有線放送音楽会社(事業者一覧表)の場合は、CDのBGM利用についての手続きは必要ありません。

お店に代わって使用料をお支払いいただくことになっていない有線音楽放送会社と契約している場合には、個別にJASRACと手続きをいただく必要があります。この場合の使用料は、使用料規定の1(1)[一般の店舗等の場合]が適用されます。
このページのTOPへ
Q7. BGMの使用料が免除になるのは、どんな場合ですか?
A7. 以下のいずれかに該当する場合は、当分の間使用料免除となります。

(1) 福祉、医療、教育機関
(2) 会社や工場で従業員のためのBGM
(3) 露店など短時間かつ軽微の利用
※著作権法38条(営利を目的としない演奏、入場料なし、出演者に報酬なし) 適用される施設は「使用料免除」ではなく、管理の対象外になります。
このページのTOPへ
Q8. 個別の手続きが必要となるケースにあてはまるBGMの利用をしています。使用料はいくらになるのでしょうか?
A8. 使用料規定では、一般のお店などの場合は1施設ごとの面積によって年額6,000円から50,000円までの6区分、宿泊施設については宿泊定員によって同様に6区分で定めてあります。規定の全文につきましては、こちらをご覧ください。
このページのTOPへ
Q9. ラジオでFM放送をBGMがわりに店で流しています。手続きがいるのでしょうか?
A9. 手続きの必要はありません。著作権法第38条3項では、家庭用の受信装置(テレビ、ラジオ等)で、音楽番組をそのまま流す場合は、営利施設であっても著作権がおよばないこととなっています。 ただし、音楽番組をテープなどに録音してお店で利用することは、法律に違反しますのでご注意ください。
このページのTOPへ
Q10. BGMの使用料の支払いは、どのようにして支払うのでしょうか?
A10. 使用料の支払い方法は、(1)預金口座振替・自動払込(2)振込(銀行・コンビニエンスストア)のいずれかご都合の良い支払方法をお選びください。
このページのTOPへ
×閉じる
copyright