|
|
 |
 |
レコード等の録音物による再生演奏と生演奏は区別することなく扱われていた。 |
 |
|
|
 |
 |
著作権者の強い反対にもかかわらず、録音物による再生演奏は、出所の明示(レコード製作者や著作者名を明らかにする)さえすれば、自由に放送や興行で使うことができるようにした。 |
 |
| 1970年(昭和45年) |
著作権法改正(新法) |
附則14条の新設 |
|
 |
 |
旧法の大改正にともない、録音物の再生演奏も生演奏同様の扱いを受けるべく改正作業が行われたが、結局、放送・有線放送での利用だけに権利保護が認められ、その他の利用については「経過措置」として著作権法附則14条により権利の制限を受けた。この結果、
 |
(1) |
音楽喫茶など音楽を鑑賞させる営業 |
| (2) |
客にダンスをさせる営業 |
| (3) |
音楽を伴う演劇、演芸、舞踊など芸能を見せる事業 |
の3つの利用形態にだけ録音物の再生演奏の権利を認めた。
|
 |
|
|
 |
 |
WTO(世界貿易機関)でECから、著作権法附則14条はベルヌ条約(著作権の国際条約)違反、との指摘を受ける。 |
 |
|
|
 |
 |
JASRACが文化庁長官に、「附則14条廃止」の著作権法改正要望書を提出。 著作権審議会第1小委員会が審議のまとめを公表。 |
 |
| 1999年(平成11年) |
著作権法改正 |
附則14条の廃止 |
|
 |
 |
著作権法附則第14条の廃止を国会で決議。 |
 |