入場無料(応募招待制)
著作権法第32条1項により、公表された著作物は「公正な慣行に合致」し、「報道・批評・研究その他の引用の目的上正当な範囲内で行われるもの」であれば、「引用」して利用することができます。しかし、具体的な要件が条文に明示されていないため、何が著作権法上の引用にあたるかは、様々な解釈がなされているようです。 今回、文芸、音楽などの権利者団体や、報道、法曹等の関係者により実務上の引用の取扱いを比較・分析することで、著作権法の制限規定における引用の本質に迫ります。
有楽町朝日ホール:東京都千代田区有楽町2-5-1 有楽町マリオン11F(JR「有楽町」駅/東京メトロ「有楽町」駅・「銀座」駅 徒歩2分)
-第1部- 基調講演 (14:05~15:00) 上野 達弘(早稲田大学法学学術院教授)
「著作権法上の"引用"を考える」■ コーディネーター
上野 達弘(早稲田大学法学学術院教授)■ パネリスト
伊藤 氏貴(日本文藝家協会評議委員・文芸評論家・明治大学文学部准教授)
上治 信悟(朝日新聞東京本社知的財産担当補佐)
前田 哲男(弁護士)浅石 道夫(JASRAC理事長)
(2)ハガキまたはFAX
2018年1月23日(火)必着