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財産権としての著作権

財産権としての著作権

著作権は、著作物の財産的価値を保護する「財産権としての著作権」と著作者の人格的な利益を保護する「著作者人格権」に分かれます。著作者人格権とは自分の創作した著作物を勝手に変えられたり、公表されたりするのを防ぐことができる権利で、この権利は他人に譲ることのできない本人だけが持つ権利です。したがって、JASRACで管理しているのも、作詞家・作曲家・音楽出版者などから委託を受けた「財産権としての著作権」です。

「財産権としての著作権」は、著作物の利用の態様に応じて、権利がそれぞれ定められ(支分権)ており、JASRACが管理している音楽の著作物の場合、下図のような権利がかかわってきます。

最近のメディアの中には、2つ以上の支分権が複合的に働くケースもあります。例えば、インタ―ネットでの音楽配信の場合、サーバーへのアップロードについて「複製権」、ユーザーからのリクエストに応じて送信する際、アップロードと送信行為について送信可能化権を含む公衆送信権が働きます。

複製権
CDの制作、楽譜の出版など
演奏権
コンサート・飲食店等での演奏、カラオケなど
公衆送信権
放送やインターネットなど
上映権
映画・ビデオ上映など
貸与権
CDレンタルなど
頒布権
ビデオレンタルなど