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はじめに

音楽をはじめ小説、絵画、映画、コンピュータプログラムといった著作物は世界の国々が加盟する著作権の国際条約に基づき、互いに保護し合う枠組みが整っています。 例えば、条約に加盟しているアメリカやフランスの作詞者・作曲者の作品は、日本でも日本の作詞者・作曲者の作品と同じように著作権法上の保護が与えられます。

しかし、条約で権利が保護されていても、日本で音楽を利用する人がその都度アメリカやフランスの著作権者に個別に手続きするのは困難が伴います。そこで、世界各国の著作権管理団体が、それぞれの団体の管理作品(レパートリー)を互いに管理し合う契約(管理契約)を結んでいるのです。

したがって、JASRACと契約を結んでいる海外の団体の管理作品を、日本国内で利用する場合は、日本の作品と同じようにJASRACに手続きをしていただくことで、利用することができます。

JASRACと管理契約を締結している団体数
  演奏権 録音権 合計
直接契約 87団体 62団体 97団体
間接契約 18団体 19団体 23団体
合計 105団体
88ヵ国4地域
(仏領ニューカレドニア/
香港/台湾/マカオ)
81団体
66ヵ国3地域
(仏領ニューカレドニア/
香港/台湾)
117団体(※注)
88ヵ国4地域
(仏領ニューカレドニア/
香港/台湾/マカオ)

※EAU(エストニア)、AKKA-LAA(ラトビア)、LATGA-A(リトアニア)は演奏権が直接契約、録音権が間接契約のため、二重にカウントされています。従って、直接契約団体数(97)と間接契約団体数(23)の和が、合計団体数(117)と一致していません。

-2011年7月1日現在-