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著作者人格権

そもそも著作物とは、それを創作した人の全人格を表したものとも言うことができ、著作物がどのように利用されるかは、単に、経済上の問題にとどまらず、著作者の人格的な問題にもかかわってきますので、著作権法では「著作者人格権」として次の3つの権利を定めています。

◆公表権
著作物を公表するかしないか、公表するとすればどのように公表するかを決めることができる権利。

◆氏名表示権
著作物に氏名を表示するかしないか、表示する場合に本名を表示するかペンネームを表示するかを決めることができる権利。

◆同一性保持権
著作物の改変、変更、切除などを認めない権利。

音楽で「著作者人格権」が問題になるケースとしては「替え歌」が典型的な例になりますが、著作者に無断で替え歌にすることは上に示した「同一性保持権」を侵害することになります。「著作者人格権」は、著作者だけが持っている権利(一身専属性)ですので、JASRACも著作者人格権の問題には関与できません。

著作権法では、著作者人格権として「公表権」、「氏名表示権」、「同一性保持権」という3つの権利を定めているほか、著作者の名誉・声望を害するような著作物の利用は著作者人格権を侵害する行為とみなしています。