一般社団法人日本音楽著作権協会 JASRAC

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令和6年能登半島地震
チャリティーコンサートの著作物使用料の減額措置について

演奏会等の主催者が入場料収入を一定の公益目的に寄付する催物で、以下の基準を全て満たす場合は著作物使用料が減額となります。詳しくは、担当支部までお問い合わせください。


チャリティーコンサートの減額基準

ア 社会福祉等の増進又は災害等による被災者救援の目的(公演名にその目的を謳うなど)で開催される有料のチャリティー演奏会等で、主催者が入場料収入の一部又は全額をそれらの目的に寄付すること

イ 過去に演奏会等の催物を開催している場合には、利用許諾手続きをすべて済ませており、著作物使用料の支払いが済んでいること

ウ 寄付先が以下の①②いずれかであること

①税法で寄付金控除の対象とされている特定公益増進法人(日本赤十字社、日本ユニセフ協会など)、認定特定非営利活動法人(認定NPO法人)、及びこれに準ずる団体のうち、次の活動を主として行っている団体

a)保健、医療、福祉の増進を図る活動
b)災害、紛争等による被災者救援活動

②災害救助法の規定の適用を受ける地域の被災者を救援する目的で、都道府県の地域防災計画に基づき設置する義援金分配委員会を構成する団体(都道府県、日本赤十字社、共同募金会、社会福祉協議会など)